○青森県迷惑行為等防止条例

平成十三年三月二十六日

青森県条例第五号

青森県迷惑行為等防止条例をここに公布する。

青森県迷惑行為等防止条例

(目的)

第一条 この条例は、公共の場所等における著しく迷惑な行為等を防止し、もって県民生活の安全及び平穏を保持することを目的とする。

(令四条例四五・一部改正)

(危険器具等による迷惑行為の禁止)

第二条 何人も、道路、公園、広場、駅、遊技場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、バス、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)内において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他の人に危害を加える器具等として使用することができる物(以下「危険器具等」という。)を振り回し、又は突き出し、その他危険器具等を用いて他人に不安を覚えさせるような行為をしてはならない。

(多数でうろつく等による迷惑行為の禁止)

第三条 何人も、公共の場所において、多数でうろつき、又はたむろして、他人に対して言い掛かりをつけ、若しくはすごみ、又は正当な理由がないのに、他人の進路に立ちふさがり、他人に付きまとい、その他他人に不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

(祭礼等における混乱誘発行為等の禁止)

第四条 何人も、祭礼その他の地域の行事又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、物を投げ、破裂させ、燃焼させ、又は噴霧させ、人を押しのけ、わめき、虚言を用いる等により、当該公共の場所における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。

(自動車等の暴走行為の禁止)

第五条 何人も、公共の場所(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路を除く。)において同項第九号に規定する自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車を運転するに当たり、正当な理由がないのに、当該自動車又は原動機付自転車を急発進させ、急加速させ、急旋回させ、蛇行させ、又は急停止させる方法その他の他人に危険を及ぼし、著しい騒音を発生させる等他人に不安、困惑又は著しい迷惑を覚えさせるような方法で走行させてはならない。

(卑わいな行為の禁止)

第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物内において、正当な理由がないのに、他人に不安を覚えさせ、又は他人の性的羞恥心を著しく害するような次に掲げる行為をしてはならない。

 他人の身体に直接又は衣服等の上から触ること。

 衣服等で覆われている他人の身体若しくは下着(以下「他人の身体等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして、他人の身体等をのぞき込み、若しくは写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置し、若しくは他人の身体等に向けること。

 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者の利用に供される場所(公共の場所及び住居等(住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服を着けないでいるような場所をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。)又はタクシー、貸切バスその他の不特定若しくは多数の者の利用に供される乗物(公共の乗物を除く。)(住居等を除く。)において、正当な理由がないのに、他人に不安を覚えさせ、又は他人の性的羞恥心を著しく害するような前項第二号に掲げる行為をしてはならない。

3 何人も、正当な理由がないのに、衣服の全部若しくは一部を着けないで住居等にいる他人の姿態(以下「他人の姿態」という。)を撮影し、又は他人の姿態を撮影しようとして、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置し、若しくは他人の姿態に向けてはならない。

(平二六条例九六・令四条例四五・一部改正)

(反復したつきまとい行為等の禁止)

第七条 何人も、正当な理由がないのに、同一の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等を除き、第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等(住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所又は通常所在する場所をいう。以下同じ。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。

 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。

 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で公安委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)(次号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を公安委員会規則で定める方法により取得すること。

 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として公安委員会規則で定める行為をすること。

2 前項の「電子メールの送信等」とは、次に掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。

 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信を行うこと。

 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

(平二六条例九六・追加、令四条例四五・一部改正)

(押売等の禁止)

第八条 何人も、行商するに当たり、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

 購買又は売却を拒否されたにもかかわらず、速やかに退去しないこと。

 承諾がないにもかかわらず、玄関等に販売する物品を展示し、又は座り込むこと。

 購買若しくは売却を拒否した者又はその場に居合わせた者に対し害を加えようとする気勢を示すこと。

 住居、建造物、器物等にいたずらすること。

 著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけること。

 い怖、困惑若しくは嫌悪の念を抱かせるような言動をし、又は人を欺くような言動をすること。

(平二六条例九六・旧第七条繰下)

(罰則)

第九条 第六条又は第七条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 常習として、第六条又は第七条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平二六条例九六・追加、令四条例四五・一部改正)

第十条 第二条から第五条まで又は第八条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

2 常習として、第二条から第五条まで又は第八条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(平二六条例九六・旧第八条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年七月一日から施行する。

(押売等防止条例の廃止)

2 押売等防止条例(昭和三十二年四月青森県条例第十二号)は、廃止する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第九六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四五号)

この条例は、令和五年二月一日から施行する。

青森県迷惑行為等防止条例

平成13年3月26日 条例第5号

(令和5年2月1日施行)