○青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
昭和五十九年十二月二十二日
青森県条例第四十四号
青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。
青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
青森県風俗営業等取締法施行条例(昭和三十四年三月青森県条例第十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)の規定に基づき、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業地域等及び営業時間の制限、営業者の遵守事項等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一〇条例六一・平一四条例四七・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「田園住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」又は「工業専用地域」とはそれぞれ都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域をいい、「指定外地域」とは同法第四条第二項の都市計画区域以外の地域及び同項の都市計画区域のうち同号の用途地域が定められていない地域をいう。
(平五条例五〇・平三〇条例四九・一部改正)
(風俗営業の営業所の設置を制限する地域)
第三条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域並びに特定住居地域(第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条に規定する一般国道又は都道府県道に接続する地域で当該道路の各側端から外側二十五メートルの区域内のもの及び商業その他の業務の用に供する施設が相当程度集合している地域で公安委員会規則で定めるものを除いた地域をいう。以下同じ。)
2 前項の規定は、常態として営業場所を移動させて営む風俗営業及び臨時に営む風俗営業の営業所については、適用しない。
(平五条例五〇・一部改正、平一〇条例六一・旧第四条繰上、平二七条例六八・平三〇条例四九・一部改正)
(風俗営業の営業時間の延長ができる日等)
第四条 法第十三条第一項ただし書に規定する午前零時以後において条例で定める時は、午前一時とする。
一 八月十四日から同月二十一日までの各日 県内全域
二 十二月二十九日から翌年の一月四日までの各日 県内全域
三 祭礼その他特別の行事の行われる日で公安委員会が定めるもの 当該日に係る祭礼その他特別の行事の行われる地域で公安委員会が定めるもの及び次条に規定する地域(当該公安委員会が定める地域に該当する地域を除く。)
3 公安委員会は、前項第三号の日及び地域を定めるときは、告示で行わなければならない。
4 法第十三条第一項第二号に規定する午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、別表第二に掲げる地域とする。
(平五条例五〇・一部改正、平一〇条例六一・旧第五条繰上・一部改正、平二七条例六八・平三〇条例四九・一部改正)
(風俗営業の営業時間の制限)
第五条 風俗営業者は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域及び特定住居地域において、午前六時後午前八時三十分まで及び午後十一時から翌日の午前零時前の時間においては、その営業を営んではならない。
2 法第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋を除く。)を営む風俗営業者は、前項に規定する地域以外の地域において、午前六時後午前八時三十分までの時間においては、その営業を営んではならない。
(平五条例五〇・一部改正、平二七条例六八・旧第六条繰上・一部改正、平三〇条例四九・一部改正)
2 法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。
(平一〇条例六一・一部改正、平二七条例六八・旧第七条繰上)
(風俗営業者の遵守事項)
第七条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所で、卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
二 営業の用に供する家屋(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に係る家屋を除く。)で客を宿泊させないこと。
三 営業所で客の求めない飲食物を提供しないこと。
四 営業中は、営業所の出入口に施錠をしないこと。
2 法第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、前項の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 客に提供した賞品を買い取らせないこと。
二 営業所で、賭博に類似する行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
三 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
四 営業所(まあじやん屋に係る営業所を除く。)で客に飲酒をさせないこと。
(平二七条例六八・旧第八条繰上・一部改正)
(法第二条第一項第五号の営業に係る営業所への十六歳未満の者の立ち入らせの制限)
第八条 法第二条第一項第五号の営業を営む者は、午後七時から午後十時前の時間において保護者が同伴しない十六歳未満の者を営業所に客として立ち入らせてはならない。
(平二七条例六八・追加)
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域に係る施設)
第九条 法第二十八条第一項の条例で定める施設は、次のとおりとする。
一 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)
二 街区公園(都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第七条第五号に規定する街区公園(専ら児童以外の者の利用に供されると認められる街区公園で公安委員会規則で定めるものを除く。)をいう。)
三 博物館(博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館をいう。)
四 公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)による公民館(同法第二十一条第三項に規定する分館を除く。)をいう。)
(昭六一条例三六・平四条例五四・平五条例五〇・平一〇条例六一・一部改正、平二七条例六八・旧第十条繰上)
一 法第二条第六項第一号若しくは第二号の営業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第五条に規定する同項第六号の営業 別表第四に掲げる地域
二 法第二条第六項第三号又は第五号の営業 別表第五に掲げる地域
三 法第二条第六項第四号の営業 別表第六に掲げる地域
(平一〇条例六一・平二二条例三四・一部改正、平二七条例六八・旧第十一条繰上)
(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限)
第十一条 法第二十八条第四項に規定する店舗型性風俗特殊営業は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、営んではならない。
(平一〇条例六一・一部改正、平二七条例六八・旧第十二条繰上・一部改正)
一 法第二条第六項第一号若しくは第二号の営業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第五条に規定する同項第六号の営業 第十条第一号に規定する地域
二 法第二条第六項第三号又は第五号の営業 第十条第二号に規定する地域
三 法第二条第六項第四号の営業 第十条第三号に規定する地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域
(平一〇条例六一・追加、平二二条例三四・一部改正、平二七条例六八・旧第十三条繰上・一部改正、平三〇条例四九・一部改正)
一 法第二条第七項第一号の営業 第十条第一号に規定する地域
二 法第二条第七項第二号の営業 第十条第二号に規定する地域
(平一〇条例六一・追加、平二七条例六八・旧第十四条繰上・一部改正)
(受付所営業の禁止区域に係る施設)
第十四条 法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第一項の条例で定める施設は、第九条各号に掲げる施設とする。
(平一八条例四九・追加、平二七条例六八・旧第十五条繰上・一部改正)
(受付所営業の禁止地域)
第十五条 受付所営業は、別表第四に掲げる地域内においては、営んではならない。
(平一八条例四九・追加、平二七条例六八・旧第十六条繰上)
(受付所営業の営業時間の制限)
第十六条 受付所営業は、深夜においては、営んではならない。
(平一八条例四九・追加、平二七条例六八・旧第十七条繰上)
(映像送信型性風俗特殊営業の広告等の制限地域)
第十七条 法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、第十条第二号に規定する地域とする。
(平一〇条例六一・追加、平一八条例四九・旧第十五条繰下、平二七条例六八・旧第十八条繰上・一部改正)
(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域に係る施設)
第十八条 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第一項の条例で定める施設は、第九条各号に掲げる施設とする。
(平一四条例四七・追加、平一八条例四九・旧第十六条繰下、平二七条例六八・旧第十九条繰上・一部改正)
(店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)
第十九条 店舗型電話異性紹介営業は、別表第四に掲げる地域内においては、営んではならない。
(平一四条例四七・追加、平一八条例四九・旧第十七条繰下、平二七条例六八・旧第二十条繰上)
(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)
第二十条 店舗型電話異性紹介営業は、深夜においては、営んではならない。
(平一四条例四七・追加、平一八条例四九・旧第十八条繰下、平二七条例六八・旧第二十一条繰上)
(店舗型電話異性紹介営業の広告等の制限地域)
第二十一条 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、第十九条に規定する地域とする。
(平一四条例四七・追加、平一八条例四九・旧第十九条繰下・一部改正、平二七条例六八・旧第二十二条繰上・一部改正)
(無店舗型電話異性紹介営業の広告等の制限地域)
第二十二条 法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、第十九条に規定する地域とする。
(平一四条例四七・追加、平一八条例四九・旧第二十条繰下・一部改正、平二七条例六八・旧第二十三条繰上・一部改正)
一 別表第二に掲げる地域
二 前号に掲げる地域以外の地域のうち、深夜において一平方キロメートルにつきおおむね百人以下の割合で人が居住する地域で公安委員会規則で定めるもの
(平二七条例六八・追加)
(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)
第二十四条 特定遊興飲食店営業者は、前条第一号に掲げる地域において、午前五時から午前六時までの時間においては、その営業を営んではならない。
(平二七条例六八・追加)
2 法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。
(平二七条例六八・追加)
(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)
第二十六条 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所で、卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
二 営業所で客の求めない飲食物を提供しないこと。
三 営業中は、営業所の出入口又は客室に施錠をし、又はさせないこと。
四 営業所で、賭博に類似する行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
五 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
六 午後七時から午後十時前の時間において保護者が同伴しない十六歳未満の者を営業所に客として立ち入らせないこと。
(平二七条例六八・追加)
2 法第三十二条第二項において準用する法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。
(平一〇条例六一・旧第十三条繰下・一部改正、平一四条例四七・旧第十六条繰下、平一八条例四九・旧第二十一条繰下、平二七条例六八・旧第二十四条繰下・一部改正)
(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)
第二十八条 深夜における酒類提供飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域及び特定住居地域においては、営んではならない。
(平五条例五〇・一部改正、平一〇条例六一・旧第十四条繰下・一部改正、平一四条例四七・旧第十七条繰下、平一八条例四九・旧第二十二条繰下・一部改正、平二七条例六八・旧第二十五条繰下・一部改正、平三〇条例四九・一部改正)
(風俗環境保全協議会を置く地域)
第二十九条 法第三十八条の四第一項の条例で定める地域は、別表第二に掲げる地域とする。
(平二七条例六八・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
(青森県公安委員会等の権限に属する国の事務に係る手数料の納付方法を定める条例の一部改正)
2 青森県公安委員会等の権限に属する国の事務に係る手数料の納付方法を定める条例(昭和四十年十月青森県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六一年条例第三六号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第四八号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内において営む風俗営業及び深夜における酒類提供飲食店営業に関しては、平成八年六月二十四日(同日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第二条第二項、第四条第一項第一号、第五条第三項、第六条第一項、第十四条、別表第一及び別表第二の規定は、なおその効力を有する。
3 前項に規定する都市計画区域に係る用途地域内において同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に定められている都市計画においてその種別が都市公園法施行規則の一部を改正する省令(平成五年建設省令第十四号。以下「改正令」という。)附則第五項の規定による改正前の都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第七条第五号に規定する児童公園と定められている公園は、改正令附則第五項の規定による改正後の都市計画法施行規則第七条第五号に規定する街区公園とみなして、改正後の青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第十条第二号の規定を適用する。
附則(平成一〇年条例第六一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第九五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日前において納入すべきであった前項の規定による改正前の青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第十八条に規定する手数料の納入方法については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第四七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年二月十一日から施行する。
附則(平成一七年条例第五九号)
この条例は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、第五条中青森県立学校設置条例の表青森県立川内高等学校の項及び青森県立大畑高等学校の項の改正規定、第六条の規定並びに第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表に備考を加える改正規定は公布の日から、第一条中青森県行政機関設置条例第十条第三項の表三戸地方農林水産事務所の項及び上北地方農林水産事務所の項の改正規定、第三条の規定並びに第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立八甲田高等学校及び青森県立南郷高等学校に係る部分に限る。)は同月三十一日から、第二条の規定、第四条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表岩木川流域下水道の項の改正規定(「、常盤村」を削る部分を除く。)、第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立浪岡高等学校及び青森県立浪岡養護学校に係る部分に限る。)、第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表青森県浪岡警察署の項の改正規定及び第八条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第八四号)
この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第三条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表岩木川流域下水道の項の改正規定(「、岩木町」を削る部分に限る。)、第四条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立岩木高等学校に係る部分に限る。)並びに第五条中青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第五及び別表第六の改正規定(「つがる市」の下に「、平川市」を加える部分を除く。)は同年二月二十七日から、第一条中青森県行政機関設置条例第三条第二項の表三戸地方健康福祉こどもセンターの項及び上北地方健康福祉こどもセンターの項、第四条の表八戸保健所の項及び上十三保健所の項、第七条第一項の表並びに同条第三項の表三戸地方福祉事務所の項及び上北地方福祉事務所の項、第八条の表青森県八戸児童相談所の項及び青森県七戸児童相談所の項並びに第十条第三項の表三戸地方農林水産事務所の項及び同条第六項の表の改正規定、第三条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表馬淵川流域下水道の項の改正規定並びに第四条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立百石高等学校に係る部分に限る。)は同年三月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四九号)
この条例は、平成十八年五月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三四号)
この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第六八号)
この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。
附則(平成三〇年条例第四九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(平五条例五〇・平一〇条例六一・平二七条例六八・平三〇条例四九・一部改正)
施設 | 区域 | 距離 (単位 メートル) |
学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。) 児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。別表第七において同じ。) | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 | 五十 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域及び指定外地域 | 百 | |
病院 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 | 三十 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域及び指定外地域 | 百 |
別表第二(第四条、第二十三条、第二十九条関係)
(平一〇条例六一・追加、平二七条例六八・平三〇条例四九・一部改正)
地域 |
青森市の商業地域、弘前市の商業地域、八戸市の商業地域、黒石市の商業地域、五所川原市の商業地域、十和田市の商業地域、三沢市の商業地域及びむつ市の商業地域のうち、公安委員会規則で定める地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域(以下この表において「住居地域」という。)と隣接する地域にあつては、当該住居地域との境界線から三十メートルの区域内の地域(幹線道路の各側端から外側五十メートルの区域内の地域を除く。)を除く。) |
別表第三(第六条、第二十五条、第二十七条関係)
(平五条例五〇・一部改正、平成一〇条例六一・旧別表第二繰下・一部改正、平一四条例四七・平一八条例四九・平二七条例六八・平三〇条例四九・一部改正)
地域 | 数値(単位 デシベル) | ||
午前六時後午後六時前の時間 | 午後六時から午後十一時前の時間 | 午後十一時から翌日の午前六時までの時間 | |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域 | 五十五 | 五十 | 四十五 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 | 六十五 | 六十 | 五十 |
指定外地域 | 六十 | 五十五 | 五十 |
別表第四(第十条、第十五条、第十九条関係)
(平一〇条例六一・旧別表第三繰下、平一四条例四七・平一八条例四九・平二七条例六八・一部改正)
地域 |
県内全域 |
別表第五(第十条関係)
(平一〇条例六一・旧別表第四繰下、平一六条例六一・平一七条例五九・平一七条例八四・平二七条例六八・一部改正)
地域 |
青森市(商業地域(青森市浪岡の商業地域を除く。)を除く。)、弘前市(商業地域を除く。)、八戸市(商業地域を除く。)、黒石市(商業地域を除く。)、五所川原市(商業地域を除く。)、十和田市(商業地域を除く。)、三沢市(商業地域を除く。)、むつ市(商業地域を除く。)、つがる市、平川市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡、上北郡、下北郡及び三戸郡の区域(公安委員会規則で定める温泉観光地を除く。) |
別表第六(第十条関係)
(平一〇条例六一・旧別表第五繰下・一部改正、平一六条例六一・平一七条例五九・平一七条例八四・平二七条例六八・一部改正)
営業の種類 | 地域 |
一 次号に掲げる営業を除いた営業 | 青森市(商業地域(青森市浪岡の商業地域を除く。)を除く。)、弘前市(商業地域を除く。)、八戸市(商業地域を除く。)、黒石市(商業地域を除く。)、五所川原市(商業地域を除く。)、十和田市(商業地域を除く。)、三沢市(商業地域を除く。)、むつ市(商業地域を除く。)、つがる市、平川市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡、上北郡、下北郡及び三戸郡の区域(公安委員会規則で定める温泉観光地を除く。) |
二 法第二条第六項第四号の営業のうち個室に自動車の車庫が個個に接続する施設(特定の構造設備を設けるものに限る。)を設けて営む営業 | 青森市(青森市浪岡大字相沢字猿沢を除く。)、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡、西津軽郡(深浦町大字長慶平字城源寺を除く。)、中津軽郡(西目屋村大字村市字生田を除く。)、南津軽郡、北津軽郡、上北郡、下北郡(東通村大字野牛字吹切沢を除く。)及び三戸郡(三戸町大字貝守字貝守深山を除く。)の区域 |
備考
この表において「特定の構造設備」とは、次のいずれかに該当する構造設備をいう。
一 個室に接続する車庫の出入口が扉等によつて遮蔽できるもの
二 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの
三 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの
別表第七(第二十三条関係)
(平二七条例六八・追加、平三〇条例四九・一部改正)
施設 | 区域 | 距離(単位 メートル) |
児童福祉施設(入所させ、又は入院させるものに限る。) | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 | 五十 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域及び指定外地域 | 百 | |
病院 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 | 三十 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域及び指定外地域 | 百 |