○青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

昭和六十年二月十二日

青森県公安委員会規則第二号

青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則をここに公布する。

青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

青森県風俗営業等取締法施行規則(昭和三十四年四月青森県公安委員会規則第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年十二月青森県条例第四十四号。以下「条例」という。)の規定に基づき、風俗営業の営業所の設置を制限する地域、午前一時まで風俗営業を営むことが許容される地域及び店舗型性風俗特殊営業の禁止地域に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一一公委規則一・一部改正)

(風俗営業の営業所の設置を制限する地域の特例)

第二条 条例第三条第一項第一号の公安委員会規則で定める地域は、別表第一のとおりとする。

(平一一公委規則一・一部改正)

(午前一時まで風俗営業を営むことが許容される地域)

第三条 条例第四条第四項で定める別表第二の公安委員会規則で定める地域は、別表第二のとおりとする。

(平一一公委規則一・追加、平二八公委規則二・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の禁止地域の特例)

第四条 条例第十条で定める別表第五及び別表第六の公安委員会規則で定める温泉観光地は、別表第三のとおりとする。

(平一一公委規則一・旧第三条繰下・一部改正、平二八公委規則二・一部改正)

この規則は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(平成一一年公委規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一七年公委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年公委規則第二号)

この規則は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

別表第一(第二条関係)

地域

青森市のうち、長島三丁目(二十番地に限る。)、長島四丁目(一番地、三番地、十一番地、十二番地、十三番地、十四番地、二十三番地に限る。)、中央一丁目(五番地、六番地、七番地に限る。)、中央二丁目(一番地、四番地に限る。)、橋本二丁目(三番地、四番地、八番地、十一番地に限る。)、及び橋本三丁目(二番地、十九番地、二十番地に限る。)の区域

別表第二(第三条関係)

(平一一公委規則一・追加、平一七公委規則八・一部改正)

地域

青森市の商業地域(青森市浪岡の商業地域を除く。)、弘前市の商業地域(弘前市大字高崎二丁目、大字城東北三丁目及び大字城東中央三丁目の商業地域を除く。)、八戸市の商業地域(八戸市大字湊町字本町、大字湊町字柳町、大字湊町字久保、大字鮫町字上鮫、大字鮫町字持越沢、大字鮫町字上手代森、大字鮫町字住吉町、大字沢里字湯浅屋新田、大字根城字白山平、大字田面木字長者森、大字田面木字南沢、一番町一丁目、一番町二丁目、大字市川町字桔梗野及び大字市川町字桔梗野上の商業地域を除く。)、黒石市の商業地域、五所川原市の商業地域、十和田市の商業地域、三沢市の商業地域及びむつ市の商業地域

備考 この表に掲げる商業地域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する商業地域をいう。

別表第三(第四条関係)

(平一一公委規則一・旧別表第二繰下・一部改正、平一七公委規則八・一部改正)

温泉観光地

南津軽郡大鰐町の商業地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域をいう。)

青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

昭和60年2月12日 公安委員会規則第2号

(平成28年6月23日施行)