○質物保管設備基準

平成四年五月十五日

青森県公安委員会告示第二十号

質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第七条第一項に基づく保管設備基準につき、質物保管設備基準(昭和二十九年十二月青森県公安委員会告示第三号)の全部を改正するので、同法律第七条第二項の規定によりこれを告示する。

質物保管設備基準

(目的)

第一条 この基準は、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第七条の規定に基づき、火災、盗難等の予防のため、質屋の設けるべき質物の保管設備(以下「保管設備」という。)の基準を定めるものとする。

(規模及び構造)

第二条 保管設備の大きさ及び構造は、その営業の内容に応じて適正なものでなければならない。

(営業所との距離の制限)

第三条 保管設備は、営業所と同一の敷地内に設けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、近接する他の敷地内に設けることができる。

(防湿構造)

第四条 保管設備の内部は、壁及び床を板張構造とするなどの防湿上の措置を講じなければならない。

(防火設備)

第五条 保管設備の主要構造部は、次の各号のいずれかに該当する構造でなければならない。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に定める耐火構造

 土蔵造

 前各号に掲げるものを除くほか、公安委員会がこれらと同等以上の耐火性能を有すると認めたもの

2 保管設備の開口部には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百九条第一項に定める甲種防火戸又は乙種防火戸を設けなければならない。

(盗難予防設備)

第六条 保管設備の開口部には、シャッター、鉄製扉等侵入防止のために有効な設備及び堅牢な施錠設備を設けなければならない。

2 保管設備の適当な箇所に、防犯上必要な非常ベルその他非常警報装置を設けなければならない。ただし、営業所その他に同様の装置があるものについてはこの限りでない。

(防鼠設備)

第七条 保管設備の出入口以外の開口部には、金網等鼠の侵入を防止するための設備を設けなければならない。

(特例措置)

第八条 現に質屋営業の許可を受けて質屋営業を行っている者が、補修、建替えなどのため当分の間、別に保管設備を設けようとする場合における当該保管設備(以下「仮保管設備」という。)については、第三条及び第七条の規定は適用しないものとする。

2 仮保管設備の出入口以外の開口部については、第五条第二項の規定は、当該仮保管設備に付随して火災警報装置を設置しているなど防火上の措置が講じられている場合には、適用しないものとする。

3 仮保管設備の出入口以外の開口部については、第六条第一項の規定中「シャッター、鉄製扉等侵入防止のために有効な設備及び堅牢な施錠設備」とあるのは、「施錠設備」とする。

4 この条に定める特例は、仮保管設備の使用を開始してから二年間に限り適用する。

(施行期日)

第一条 この基準は、平成四年五月十五日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の基準第六条第二項の規定は、この基準の施行の際、現に質屋営業の許可を受けている者が設けている保管設備又は許可を申請している者に係る保管設備については、適用しない。

第三条 左の告示は、これを廃止する。

質物保管設備基準

平成4年5月15日 公安委員会告示第20号

(平成4年5月15日施行)