○火薬類取締法に基づき青森県公安委員会が行なう事務の運営に関する規程
昭和三十六年五月十三日
青森県公安委員会規程第一号
火薬類取締法に基づき青森県公安委員会が行なう事務の運営に関する規程を次のように定める。
火薬類取締法に基づき青森県公安委員会が行なう事務の運営に関する規程
(事務代行)
第一条 青森県公安委員会は、青森県警察本部長(以下「本部長」という。)をして火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)の規定に基づく次の各号に掲げる権限を代行させるものとする。
一 法第十九条の規定に基づく火薬類運搬証明書の交付に関する事務
二 法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける猟銃用火薬類等の譲り渡し、譲り受け、輸入及び消費の許可に関する事務
三 法第五十二条第一項の規定に基づく公安委員会の意見に関する事務
(昭四一公委規程一・一部改正)
(報告)
第二条 本部長は、その代行事務を処理した場合は、その状況を公安委員会に報告しなければならない。
(代行事務の処理)
第三条 本部長は、その代行事務の一部を警察署長をして処理させることができる。
(事務処理要領の制定)
第四条 代行事務の処理その他必要な事項は、本部長がこれを定めるものとする。
(緊急措置規定の実施)
第五条 本部長は、法第四十五条の規定に基づく災害発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急措置を必要とする事態の発生を知つたときは、すみやかにその状況を公安委員会に報告しなければならない。
附則(昭和四一年公委規程第一号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。