○青森県警備業法施行規則

平成十五年四月十六日

青森県公安委員会規則第六号

青森県警備業法施行規則をここに公布する。

青森県警備業法施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定に基づく警備業者及び警備員が携帯する護身用具の制限等、法第四十三条の規定に基づく機械警備業者の即応体制の整備の基準等及び法第五十一条の規定に基づく医師の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七公委規則一四・一部改正)

(携帯を禁止する護身用具)

第二条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。

 警戒棒(その形状が円棒であって、長さが三十センチメートルを超え九十センチメートル以下であり、かつ、重量が別表一の上欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものに限る。)

 警戒じょう(その形状が円棒であって、長さが九十センチメートルを超え百三十センチメートル以下であり、かつ、重量が別表二の上欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものに限る。)

 刺股

 非金属製の楯

 からまでに掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの

(平二一公委規則一〇・全改)

(護身用具の携帯の制限)

第三条 警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合においては、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。

(平二一公委規則一〇・一部改正)

(警戒じょうの携帯の制限)

第四条 警備業者及び警備員は、前条に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合においては、警戒じょうを携帯してはならない。

 法第二条第五項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)

 警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号。以下「検定規則」という。)第一条第二号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行っている施設のうち次に掲げるものにおいて行われるものに限る。)

 空港

 原子力発電所その他の原子力関係施設

 大使館、領事館その他の外交関係施設

 国会関係施設及び政府関係施設

 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらの施設に準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれのあるもの

 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内又は当該施設の周辺の人の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの

 検定規則第一条第五号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務及び同条第六号に規定する貴重品運搬警備業務

(平一七公委規則一四・平二一公委規則一〇・一部改正)

(即応体制の整備の基準)

第五条 法第四十三条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の配置基準は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、その受信の時から二十五分以内に当該現場に警備員を到着させることができるものであることとする。ただし、青森県公安委員会(以下「公安委員会」という。)次の各号のいずれにも該当するものと認めた警備業務対象施設については、この限りでない。

 付近に待機所を配置することが通常期待できないへき地等の地域にあること。

 当該施設の管理者又はその委託を受けた者が当該施設内又はその近隣に居住し、かつ、その者に連絡して事実の確認その他の必要な措置を講ずることができる体制が整備されていること。

(平一七公委規則一四・一部改正、平二一公委規則一〇・旧第六条繰上)

(努力義務)

第六条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、及び当該現場における警備員による事実の確認その他の措置が効果的に講じられるようにするため、配置する警備員、待機所及び車両その他の装備を充実するように努めなければならない。

(平二一公委規則一〇・旧第七条繰上)

(指定医の指定)

第七条 法第五十一条の規定による診断を行う医師の指定は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定により精神保健指定医に指定された医師のうちから行うものとする。

2 公安委員会は、前項の医師を指定したときは、公示するものとする。

(平一七公委規則一四・一部改正、平二一公委規則一〇・旧第八条繰上)

(警察本部長への委任)

第八条 この規則の施行に関して必要な事項は、青森県警察本部長が定める。

(平二一公委規則一〇・旧第九条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 警備業者等が携帯する護身用具の制限等に関する規則(昭和四十七年十一月青森県公安委員会規則第九号)及び機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則(昭和五十八年一月青森県公安委員会規則第一号)は、廃止する。

(平成一七年公委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年公委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に法第十七条第二項の規定による届出をして警備業者及び警備員の携帯の用に供されている警戒棒又は警戒じょう(この規則による改正後の青森県警備業法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第二条第一号及び第二号に掲げるものを除く。)については、この規則の施行の日から起算して十年間は、新規則第二条の規定にかかわらず、警備業者及び警備員はこれらを携帯することができる。

別表一 警戒棒の制限(第二条第一号関係)

(平二一公委規則一〇・追加)

長さ

重さ

三十センチメートルを超え四十センチメートル以下

百六十グラム以下

四十センチメートルを超え五十センチメートル以下

二百二十グラム以下

五十センチメートルを超え六十センチメートル以下

二百八十グラム以下

六十センチメートルを超え七十センチメートル以下

三百四十グラム以下

七十センチメートルを超え八十センチメートル以下

四百グラム以下

八十センチメートルを超え九十センチメートル以下

四百六十グラム以下

別表二 警戒じょうの制限(第二条第二号関係)

(平二一公委規則一〇・追加)

長さ

重さ

九十センチメートルを超え百センチメートル以下

五百十グラム以下

百センチメートルを超え百十センチメートル以下

五百七十グラム以下

百十センチメートルを超え百二十センチメートル以下

六百三十グラム以下

百二十センチメートルを超え百三十センチメートル以下

六百九十グラム以下

青森県警備業法施行規則

平成15年4月16日 公安委員会規則第6号

(平成21年7月1日施行)