○警備業法に基づく青森県公安委員会が行う事務の代行に関する規程
昭和四十八年二月二十七日
青森県公安委員会訓令甲第一号
〔警備業法に基づく青森県公安委員会が行なう事務の代行に関する規程〕を次のように定める。
警備業法に基づく青森県公安委員会が行う事務の代行に関する規程
(昭五八公委訓令甲一・改称)
(代行事務)
第一条 青森県公安委員会は、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号。以下「法」という。)の規定に基づく次の各号に掲げる事務を青森県警察本部長(以下「本部長」という。)に代行させるものとする。
一 法第四条の規定に基づく警備業を営もうとする者の認定に関する事務
二 法第四条の二の規定に基づく認定証の交付等に関する事務
三 法第四条の四の規定に基づく認定証の有効期間の更新に関する事務
四 法第四条の五の規定に基づく認定の取消しに関する事務
五 法第五条の規定に基づく営業所の届出等に関する事務
六 法第六条第一項(法第九条第三項及び法第十条第二項において準用する場合を含む。)
七 法第九条第二項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく服装及び護身用具の届出に関する事務
八 法第十一条の二の規定に基づく警備員の検定に関する事務
九 法第十一条の三の規定に基づく警備員指導教育責任者の兼任の承認並びに警備員指導教育責任者資格者証の交付及び返納並びに警備員指導教育責任者講習に関する事務
十 法第十一条の四の規定に基づく機械警備業務の届出に関する事務
十一 法第十一条の五の規定に基づく機械警備業務の廃止等に関する事務
十二 法第十一条の六の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付及び返納並びに機械警備業務管理者講習に関する事務
十三 法第十一条の七の規定に基づく即応体制の整備に関する事務
十四 法第十三条の規定に基づく警備業者に対する報告又は資料の提出及び立入検査に関する事務
十五 法第十四条の規定に基づく警備業者に対する指示に関する事務
十六 法第十五条の規定に基づく警備業者に対する営業の停止等に関する事務
(昭五八公委訓令甲一・一部改正)
(報告)
第二条 本部長は、前条の代行事務を処理したときは、その状況を公安委員会に報告しなければならない。
(事務処理要領の制定)
第三条 代行事務の処理その他必要な事項は、本部長がこれを定めるものとする。
附則
この規程は、昭和四十八年三月一日から施行する。
附則(昭和五八年公委訓令甲第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十八年一月十五日から適用する。