○青森県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例
平成十一年十二月二十四日
青森県条例第五十八号
青森県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例をここに公布する。
青森県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、拡声機の使用による県民の日常生活を脅かすような騒音の発生を防止するための規制について必要な事項を定めることにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に寄与することを目的とする。
(適用除外)
第三条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
二 災害、事故等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
三 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
四 電気、ガス、水道又は電気通信の事業において緊急の広報活動を行うためにする拡声機の使用
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校及び各種学校並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童福祉施設の行事を行うためにする拡声機の使用
六 鉄道事業その他の旅客運送に関する事業において旅客の安全等を確保するためにする拡声機の使用
七 祭礼、運動会その他の地域の行事を行うためにする拡声機の使用
八 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして公安委員会規則で定める拡声機の使用
(違反行為をした者に対する措置)
第四条 警察官は、第二条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしている者があるときは、その者に対し、当該違反行為の停止を命ずることができる。
2 警察署長は、前項の規定による命令を受けた者が更に継続し、又は反復して違反行為をしたときは、その者に対し、二十四時間を超えない範囲内で時間を定めて、拡声機の使用を停止することを命ずることができる。
(拡声機の同時使用に対する勧告)
第五条 警察官は、二以上の者が近接した場所でそれぞれ拡声機を使用している場合において、これらの拡声機の使用により複合して暴騒音が生じているときは、これらの者に対し、当該拡声機による暴騒音の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(立入調査)
第六条 警察署長は、前二条の規定の施行に必要な限度において、警察官に、拡声機が所在すると認められる場所(拡声機が取り付けられている自動車等を含む。)に立ち入り、拡声機その他の必要な物件を調査させ、又は拡声機を使用し、若しくは使用しようとしている者その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適用上の注意)
第七条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(公安委員会規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
2 第六条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第九三号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一七条例九三・一部改正)
拡声機の使用の区分 | 地点 |
権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用 | 当該敷地の境界線の外であり、かつ、当該境界線から十メートル離れた地点 |
権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用以外の使用 | 当該拡声機から十メートル離れた地点 |
備考
一 音量の測定は、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条第一項各号に適合する騒音計を用いて行うものとする。この場合において、使用する騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を用い、動特性は速い動特性を用いるものとする。
二 音量の大きさは、騒音計の指示値の最大値によるものとする。