○青森県公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則

平成十四年五月三十一日

青森県公安委員会規則第七号

青森県公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則をここに公布する。

青森県公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「運転代行業法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 安全運転管理者 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者をいう。

 副安全運転管理者 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者をいう。

 安全運転管理者等 安全運転管理者及び副安全運転管理者をいう。

(平一八公委規則一四・一部改正)

(申請書の添付書類)

第三条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号。以下「国家公安委員会規則」という。)第四条第一号ロに掲げる書面は、自動車の運転の管理に関する経歴を証明するもの及び現に自動車の運転免許を受けている者にあっては、自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項第四号に規定する書面で、安全運転管理者の証明に関する事項を記載したものとする。

2 国家公安委員会規則第四条第二号ロに掲げる書面は、自動車の運転の管理に関する経歴を証明するもの及び現に自動車の運転免許を受けている者にあっては、自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項第四号に規定する書面で、副安全運転管理者の証明に関する事項を記載したものとする。

(平一八公委規則一四・一部改正)

(安全運転管理者証等の交付)

第四条 公安委員会は、運転代行業法第五条第一項に規定する申請書を受理した場合において、当該申請書に係る安全運転管理者等が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十五号)により読み替えて適用される道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の九第一項又は第二項に規定する要件を備えているときは、安全運転管理者証(別記様式第一号)又は副安全運転管理者証(別記様式第二号)を交付するものとする。

(青森県道路交通規則の規定の読替え適用)

第五条 運転代行業法第二条第二号に規定する自動車運転代行業者についての青森県道路交通規則(平成十年九月青森県公安委員会規則第七号)次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十九条

法第七十四条の三第六項

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の三第六項

解任命令書(別記様式第十三号)

解任命令書(青森県公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年五月青森県公安委員会規則第七号。以下「青森県公安委員会規則」という。)別記様式第三号)

第二十条第一項

施行規則第九条の九第一項又は第二項

読替えに関する内閣府令により読み替えて適用される施行規則第九条の九第一項又は第二項

第二十条第二項

教習修了証明書(別記様式第十五号)又は安全運転管理資格認定書(別記様式第十六号)

教習修了証明書(青森県公安委員会規則別記様式第四号)又は安全運転管理資格認定書(青森県公安委員会規則別記様式第五号)

第二十一条第二項

第十八条の安全運転管理者証又は副安全運転管理者証

青森県公安委員会規則第四条の安全運転管理者証又は副安全運転管理者証

(平一八公委規則一四・一部改正)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一八年公委規則第一四号)

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(令和元年公委規則第一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年公委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元公委規則8・全改)

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(令元公委規則8・全改)

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(令元公委規則8・全改)

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(令元公委規則8・全改)

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(平18公委規則14・令元公委規則1・一部改正)

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(令元公委規則1・一部改正)

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(令元公委規則1・一部改正)

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青森県公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則

平成14年5月31日 公安委員会規則第7号

(令和元年11月29日施行)