○運転適性検査業務取扱規則
昭和四十二年三月二十二日
青森県公安委員会規則第二号
運転適性検査業務取扱規則をここに公布する。
運転適性検査業務取扱規則
(趣旨)
第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第九十条第八項又は第百三条第六項の規定に基づく適性検査の受検命令又は医師の診断書の提出命令、法第百二条第一項から第四項までの規定に基づく臨時適性検査又は医師の診断書の提出命令、法第百二条第五項又は第百七条の四第一項の規定に基づく臨時適性検査及び運転者の運転適性の相談に関する適性検査(以下「適性検査等」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(平一九公委規則一四・平二六公委規則八・平二九公委規則二・令四公委規則五・一部改正)
(適性検査等の対象)
第二条 適性検査等は、次の各号に掲げる者を対象として行うものとする。
一 法第九十条第八項又は第百三条第六項の規定により適性検査の受検又は医師の診断書の提出を命ぜられた者
二 法第百二条第一項から第四項までの規定により臨時適性検査を行うこととされている者又は医師の診断書の提出を命ぜられた者
三 法第百二条第五項又は第百七条の四第一項の規定により臨時適性検査を行うことができることとされている者
四 運転適性について相談のあつた運転者(運転免許試験を受けようとする者を含む。)
(平六公委規則一三・旧第三条繰上・一部改正、平一〇公委規則八・平一四公委規則三・平一九公委規則一四・平二一公委規則一七・平二六公委規則八・平二九公委規則二・令四公委規則五・一部改正)
第三条 削除
(平一四公委規則三)
(適性検査等の種目)
第四条 適性検査等は、次の各号に掲げる種目について行うものとする。
一 身体的(生理機能)適性検査
二 精神医学的適性検査
(平六公委規則一三・平二九公委規則二・一部改正)
(適性検査等の実施者)
第五条 適性検査等は、青森県警察本部交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)が行うものとする。ただし、必要と認めるときは、専門的知識を有する者に意見を求めることができる。
(昭四六公委規則五・平六公委規則一三・平一四公委規則三・平一九公委規則一四・平二一公委規則一七・平二九公委規則二・一部改正)
(平六公委規則一三・平一〇公委規則八・平一四公委規則三・平一九公委規則一四・平二一公委規則一七・平二六公委規則八・平二九公委規則二・一部改正)
(平二九公委規則二・追加)
(平二五公委規則六・全改、平二六公委規則八・平二九公委規則二・令四公委規則五・一部改正)
(適性検査等の方法)
第八条 第二条に掲げる者を対象として行う適性検査等は、対象者の状態に応じて、青森県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が認定した医師による診断又は運転適性検査機器その他運転者の適性検査等に必要な機器を用いた方法により行うものとする。
(平六公委規則一三・平一九公委規則一四・平二九公委規則二・一部改正)
(適性検査等結果の処理)
第九条 運転免許課長は、適性検査等を行った結果、適性検査等を受けた者の運転免許の拒否又は取消処分が必要であると認めたときは、本部長を経て、公安委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告は、関係書類を添え、文書により行うものとする。
3 公安委員会は、第一項の報告を受けたときは、速やかに必要な処分の決定をするものとする。
(平一九公委規則一四・全改、平二一公委規則一七・平二六公委規則八・平二九公委規則二・一部改正)
(医師の届出)
第十条 法第百一条の六第一項の規定による届出は、届出書(別記様式第八号)の提出その他本部長が別に定める方法により行うことができるものとする。
2 法第百一条の六第二項の規定による確認の要求は、要求書(別記様式第九号)の提出その他本部長が別に定める方法により行うことができるものとする。
4 法第百一条の六第四項の規定による通知は、届出移送通知書(別記様式第十一号)により行うものとする。
(平二六公委規則八・追加)
(運転免許の効力停止処分の解除等)
第十一条 法第百四条の二の三第一項の規定による運転免許の効力の停止処分の解除は、運転免許の効力停止処分解除通知書(別記様式第十二号)により行うものとする。
2 法第百四条の二の三第二項の規定による弁明の機会の付与は、弁明通知書(別記様式第十三号)により行うものとする。
(平二六公委規則八・追加)
(費用の負担)
第十二条 適性検査等に要する費用の負担については、別に定めるところによる。
(平二六公委規則八・旧第十条繰下、平二九公委規則二・一部改正)
(委任)
第十三条 この規則の施行に関して必要な事項は、本部長が定める。
(平一九公委規則一四・追加、平二六公委規則八・旧第十一条繰下)
附則
1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 青森県道路交通規則(昭和三十五年十二月青森県公安委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四六年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年三月一日から適用する。
附則(平成六年公委規則第一三号)
この規則は、平成六年十二月十二日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一五号)
1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前の青森県道路交通規則、運転適性検査業務取扱規則及び委託講習の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成八年公委規則第六号)
この規則は、平成八年九月一日から施行する。
附則(平成一〇年公委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の運転適性検査業務取扱規則及び委託講習の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成一二年公委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による書面については、当分の間、改正後の規定による様式による書面とみなす。
附則(平成一四年公委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年公委規則第一四号)
この規則は、平成十九年九月十日から施行する。
附則(平成二一年公委規則第一七号)
この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二五年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年公委規則第七号)抄
この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成二六年公委規則第八号)
この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。
附則(平成二九年公委規則第二号)
この規則は、平成二十九年三月十二日から施行する。
附則(令和元年公委規則第一号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年公委規則第四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年公委規則第五号)
この規則は、令和四年五月十三日から施行する。
(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・一部改正)
(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)
(平26公委規則8・追加、令元公委規則1・一部改正)
(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・令4公委規則5・一部改正)
(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・令4公委規則5・一部改正)
(令4公委規則5・追加)
(平29公委規則2・追加、令元公委規則1・一部改正、令4公委規則5・旧別記様式第5号の2繰下・一部改正)
(令4公委規則5・追加)
(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・令4公委規則5・一部改正)
(平19公委規則14・全改、平21公委規則17・旧別記様式第4号繰下、平26公委規則8・旧別記様式第5号繰下、令元公委規則1・一部改正)
(平26公委規則8・追加、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)
(平26公委規則8・追加、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)
(平26公委規則8・追加、令元公委規則1・一部改正)
(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・一部改正)
(平26公委規則8・追加、令元公委規則1・一部改正)
(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・一部改正)