○青森県議会委員会条例

昭和三十一年九月二十八日

青森県条例第三十四号

青森県議会委員会条例をここに公布する。

青森県議会委員会条例

青森県議会委員会条例(昭和二十九年青森県条例第四十三号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第一条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称等)

第二条 常任委員会の名称、所管事項及び委員の定数は、次の表のとおりとする。

名称

所管事項

定数

総務企画危機管理委員会

総務部、企画政策部、危機管理局、出納局、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会及び議会事務局の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

八人

環境厚生委員会

環境生活部、健康福祉部及び病院局の所管に属する事項

八人

農林水産委員会

農林水産部、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の所管に属する事項

八人

商工労働観光エネルギー委員会

商工労働部、観光国際戦略局、エネルギー総合対策局及び労働委員会の所管に属する事項

八人

文教公安委員会

国スポ・障スポ局、教育委員会及び公安委員会の所管に属する事項

八人

建設委員会

県土整備部及び収用委員会の所管に属する事項

八人

(平五条例一・全改、平八条例二七・平九条例四二・平一〇条例三一・平一三条例四六・平一五条例四七・平一五条例六一・平一六条例四一・平一六条例六九・平一七条例六〇・平一八条例五六・平一九条例五〇・平二三条例二九・平二八条例三九・令五条例二一・一部改正)

(常任委員の任期等)

第三条 常任委員の任期は、四月一日から翌年の三月三十一日までとする。ただし、議員の任期中、最初の常任委員の任期は選任の日から翌年の三月三十一日までとし、最後の常任委員の任期は議員の任期満了の日の前年の四月一日から議員の任期満了の日までとする。

2 常任委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が選任されるまでその職務を行うものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭五四条例二二・平三条例三六・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第三条の二 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、十人とする。

3 議会運営委員の任期は、一般選挙により選挙された議員の任期が始まる日以後において最初に選任される日から翌々年の三月三十一日まで及びその日の翌日から議員の任期満了の日までとする。

4 議会運営委員の任期等については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(平三条例三六・追加)

(特別委員会の設置)

第四条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(昭五二条例一六・平二五条例一・一部改正)

(委員の選任)

第五条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかつて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前三十日以内に行うことができる。

4 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

5 第一項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

6 第四項の規定により所属を変更した常任委員の任期については、第三条((常任委員の任期等))第三項の規定を準用する。

(昭五二条例一六・平三条例三六・平一〇条例四三・平一九条例五〇・平二五条例一・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第六条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平三条例三六・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第七条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(昭五二条例一六・一部改正)

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第八条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平三条例三六・一部改正)

(委員長の職務代行)

第九条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第十条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平三条例三六・一部改正)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第十一条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平三条例三六・平一九条例五〇・一部改正)

(招集)

第十二条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第十三条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十五条((委員長及び委員の除斥))の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(昭五二条例一六・一部改正)

(表決)

第十四条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第十五条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(昭五二条例一六・一部改正)

(委員会の公開等)

第十六条 委員会は、公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。

(平二五条例六五・一部改正)

(秘密会)

第十七条 前条第一項の規定にかかわらず、委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(平二五条例六五・一部改正)

(出席説明の要求)

第十八条 委員会は、審査又は調査のため、知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平一二条例一四一・平一六条例六九・平二七条例四四・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第十九条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第二十条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第二十一条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平三条例三一・平三条例三六・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第二十二条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第二十三条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平三条例三一・一部改正)

(公述人の発言)

第二十四条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平三条例三一・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第二十五条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人及び文書による意見の陳述)

第二十六条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平三条例三六・一部改正)

(参考人)

第二十六条の二 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第二十四条((公述人の発言))第二十五条((委員と公述人の質疑))及び前条の規定を準用する。

(平三条例三一・追加)

(記録)

第二十七条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第二十八条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年五月九日から適用する。

(昭和三七年条例第二七号)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在任する改正前の青森県議会委員会条例の規定による常任委員会の委員で、次表の上欄に掲げる常任委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)に該当する者は、同表の当該下欄に掲げる常任委員会の委員となるものとする。

改正前の常任委員会の名称

改正後の常任委員会の名称

総務文教委員会

総務企画委員会

衛生民生労働委員会

厚生文教委員会

経済委員会

農林委員会

水産商工公安委員会

水産商工労働公安委員会

(昭和三八年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第四五号)

1 この条例は、昭和三十八年九月十日から施行する。

2 この条例の施行に伴い改正前の青森県議会委員会条例による水産商工労働公安委員会(以下「旧委員会」という。)の委員(委員長及び副委員長を含む。)は、水産商工公安委員会の委員となるものとし、その任期は、旧委員会におけるその委員の残任期間とする。

(昭和三九年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第二四号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第二六号)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行に伴い改正前の青森県議会委員会条例による水産商工委員会(以下「旧委員会」という。)の委員(委員長及び副委員長を含む。)は、水産商工生活委員会の委員となるものとし、その任期は、旧委員会におけるその委員の残任期間とする。

(昭和四九年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第二四号)

この条例は、昭和五十年四月三十日から施行する。

(昭和五二年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第二五号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の青森県議会委員会条例の規定による常任委員会の委員で、次表の上欄に掲げる常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)に該当する者は、同表の当該下欄に掲げる常任委員会の委員となるものとし、その任期は、旧委員会におけるその委員の残任期間とする。

改正前の常任委員会の名称

改正後の常任委員会の名称

環境厚生労働委員会

環境厚生委員会

水産商工生活委員会

水産商工労働委員会

(昭和五四年条例第二二号)

この条例は、昭和五十四年四月三十日から施行する。

(昭和六二年条例第二四号)

この条例は、次の一般選挙により選挙された議員の任期が始まる日から施行する。

(平成三年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第一号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 平成五年四月一日から任期の始まる常任委員の選任を第五条第二項の規定により同日前に行う場合は、前項の規定にかかわらず、改正後の青森県議会委員会条例第二条に規定する常任委員会の委員として選任することができる。

(平成八年条例第二七号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県議会委員会条例第二条に規定する常任委員会の委員として選任された者は、改正後の青森県議会委員会条例第二条に規定する常任委員会の委員として選任された者とみなす。

(平成九年条例第四二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第三一号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一四一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第四六号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県議会委員会条例第二条に規定する次の表の上欄に掲げる常任委員会の委員として選任された者は、改正後の青森県議会委員会条例第二条に規定する同表の下欄に掲げる常任委員会の委員として選任された者とみなす。

総務企画委員会

総務企画委員会

環境厚生委員会

環境厚生委員会

農林委員会

農林水産委員会

水産商工観光労働委員会

商工観光労働委員会

文教公安委員会

文教公安委員会

建設むつ小川原企業委員会

建設公営企業委員会

(平成一五年条例第四七号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県議会委員会条例第二条に規定する環境厚生委員会、商工観光労働委員会及び文教公安委員会(以下「旧委員会」という。)の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)は、改正前の青森県議会委員会条例第二条に規定する環境厚生委員会、商工観光労働委員会及び文教公安委員会の委員となるものとし、その任期は、旧委員会におけるその委員の残任期間とする。

(平成一五年条例第六一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県議会委員会条例第二条に規定する環境厚生委員会(以下「旧委員会」という。)の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)及び付託事件は、改正後の青森県議会委員会条例第二条に規定する環境厚生委員会(以下「新委員会」という。)の委員及び付託事件となるものとし、新委員会の委員の任期は、旧委員会におけるその委員の残任期間とする。

(平成一六年条例第四一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六九号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第六〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五六号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県議会委員会条例第二条に規定する次の表の上欄に掲げる常任委員会の委員として選任された者は、改正後の青森県議会委員会条例第二条に規定する同表の下欄に掲げる常任委員会の委員として選任された者とみなす。

商工観光労働委員会

商工労働エネルギー委員会

建設公営企業委員会

建設委員会

(平成一九年条例第五〇号)

1 この条例は、平成十九年四月三十日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定(「及び健康福祉部」を「、健康福祉部及び病院局」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、同月一日から施行する。

2 改正前の青森県議会委員会条例第二条に規定する環境厚生委員会(以下「旧委員会」という。)の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)は、改正後の青森県議会委員会条例第二条に規定する環境厚生委員会の委員となるものとし、その任期は、旧委員会におけるその委員の残任期間とする。

(平成二三年条例第二九号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県議会委員会条例第二条に規定する商工労働エネルギー委員会(以下「旧委員会」という。)の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)は、改正後の青森県議会委員会条例第二条に規定する商工労働観光エネルギー委員会の委員となるものとし、その任期は、旧委員会におけるその委員の残任期間とする。

(平成二五年条例第一号)

この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。

(平成二五年条例第六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第四四号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この条例による改正後の第十八条の規定は適用せず、この条例による改正前の第十八条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年条例第三九号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県議会委員会条例第二条に規定する総務企画委員会の委員として選任された者は、改正後の青森県議会委員会条例第二条に規定する総務企画危機管理委員会の委員として選任された者とみなす。

(令和五年条例第二一号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県議会委員会条例第二条に規定する文教公安委員会(以下「旧委員会」という。)の委員(委員長及び副委員長含む。以下同じ。)は、改正後の青森県議会委員会条例第二条に規定する文教公安委員会の委員となるものとし、その任期は、旧委員会におけるその委員の残任期間とする。

青森県議会委員会条例

昭和31年9月28日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 会/第1章
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第34号
昭和32年3月12日 条例第2号
昭和34年5月11日 条例第34号
昭和37年3月31日 条例第27号
昭和38年5月6日 条例第30号
昭和38年9月7日 条例第45号
昭和39年6月22日 条例第64号
昭和42年5月6日 条例第20号
昭和47年3月25日 条例第24号
昭和48年7月2日 条例第30号
昭和49年3月29日 条例第26号
昭和49年10月8日 条例第43号
昭和50年3月20日 条例第24号
昭和52年6月6日 条例第16号
昭和53年3月25日 条例第25号
昭和54年3月20日 条例第22号
昭和62年3月17日 条例第24号
平成3年7月9日 条例第31号
平成3年12月10日 条例第36号
平成5年3月5日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第27号
平成9年3月26日 条例第42号
平成10年3月25日 条例第31号
平成10年6月29日 条例第43号
平成12年3月24日 条例第141号
平成13年3月26日 条例第46号
平成15年3月24日 条例第47号
平成15年9月29日 条例第61号
平成16年3月26日 条例第41号
平成16年12月20日 条例第69号
平成17年3月25日 条例第60号
平成18年3月27日 条例第56号
平成19年3月23日 条例第50号
平成23年3月25日 条例第29号
平成25年2月27日 条例第1号
平成25年12月11日 条例第65号
平成27年3月25日 条例第44号
平成28年3月25日 条例第39号
令和5年3月24日 条例第21号