○青森県議会傍聴規則

昭和三十五年十二月十日

青森県議会告示第二号

青森県議会傍聴規則を次のように定める。

青森県議会傍聴規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平一九議会告示二・一部改正)

(傍聴席の区分)

第二条 傍聴席は、一般席、特別席、報道関係者席及び県職員席に分ける。

2 特別席は、青森県議会議員の職にあつた者その他議長が特に認める者の席とする。

(昭六三議会告示一・一部改正)

(一般席の傍聴人の定員等)

第三条 一般席の傍聴人の定員は百六十二人とし、このうち、車いす使用の傍聴人の定員は二人とする。

2 一般席の傍聴人が前項の定員に達したときは、次条の規定により傍聴券の交付を受けた者であつても入場することができない。

(昭六三議会告示一・全改、平五議会告示一・一部改正)

(傍聴券及び傍聴章の交付等)

第四条 一般席において会議を傍聴しようとする者は、傍聴券(第一号様式)の交付を受けなければならない。

2 報道関係者席又は県職員席において会議を傍聴しようとする者は、傍聴章(第二号様式)の交付を受けなければならない。

3 傍聴券は、学生、生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合には、その代表者又は責任者に交付することがある。

4 傍聴券の交付を受けた者は、その交付を受けた日に限り傍聴することができる。

5 傍聴章の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

(昭六三議会告示一・全改)

第五条 傍聴券は、会議当日議会事務局所定の場所で、先着順に交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名等を記入し、入場に際し、これを係員に提示しなければならない。

3 一般席の傍聴人は、係員から要求があつたときは、傍聴券を提示しなければならない。

4 一般席の傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

(昭六三議会告示一・全改、平二〇議会告示二・一部改正)

第六条 傍聴章は、報道関係者又は県職員で、議長が特に必要があると認めるものに交付する。

2 傍聴章の交付を受けた者が会議を傍聴するときは、当該傍聴章をはい用しなければならない。

3 傍聴章の交付を受けた者は、当該会期が終わつたときは、これを返還しなければならない。

(昭六三議会告示一・全改)

(議場への入場禁止)

第七条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(昭六三議会告示一・旧第九条繰上)

(傍聴席に入ることができない者)

第八条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

 銃器、刀剣、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンの類を着用し、又は携帯している者

 ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第十条の規定により、撮影し、又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 異様な服装をしている者

 その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(昭六三議会告示一・追加)

(傍聴人の守るべき事項)

第九条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

 飲食し、又は喫煙をしないこと。

 みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

 その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(昭六三議会告示一・旧第十一条繰上・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)

第十条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(昭六三議会告示一・旧第十二条繰上・一部改正)

(係員の指示)

第十一条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(昭六三議会告示一・旧第十三条繰上)

(違反に対する措置)

第十二条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 前項の規定により退場させられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

(昭六三議会告示一・旧第十四条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 青森県議会傍聴人取締規則(昭和二十六年三月青森県議会告示第二号)は、廃止する。

(昭和六三年議会告示第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年議会告示第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年議会告示第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年議会告示第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭63議会告示1・追加、平20議会告示2・一部改正)

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(昭63議会告示1・追加)

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青森県議会傍聴規則

昭和35年12月10日 議会告示第2号

(平成20年10月17日施行)