○青森県政務活動費の交付に関する条例

平成十三年三月二十六日

青森県条例第四十五号

〔青森県政務調査費の交付に関する条例〕をここに公布する。

青森県政務活動費の交付に関する条例

(平二五条例二・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項から第十六項までの規定に基づき、青森県議会の議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四条例六九・平二〇条例四三・平二〇条例六八・平二五条例二・一部改正)

(政務活動費の交付対象)

第二条 政務活動費は、各月の初日に議員である者に対し交付する。

2 前項の規定にかかわらず、月の初日に任期が満了し、辞職し、失職し、死亡し、除名され、又は議会の解散により任期が終了した議員には、政務活動費を交付しない。

(平二〇条例四三・平二五条例二・一部改正)

(政務活動費の額)

第三条 政務活動費は、月額三十一万円とする。

(平二〇条例四三・平二五条例二・一部改正)

(議員の通知)

第四条 青森県議会の議長(以下「議長」という。)は、政務活動費の交付を受ける議員について、毎年度、当該年度の開始の日から五日以内に知事に通知しなければならない。

2 議長は、年度の中途において政務活動費の交付を受ける議員に異動が生じたときは、速やかに知事に通知しなければならない。

(平二〇条例四三・全改、平二五条例二・一部改正)

(政務活動費の交付決定等)

第五条 知事は、前条の規定による通知があったときは、速やかに、当該通知に係る議員について、政務活動費の交付の決定を行い、当該議員に通知するものとする。

(平二〇条例四三・旧第六条繰上・一部改正、平二五条例二・一部改正)

(政務活動費の交付)

第六条 知事は、毎月十日までに、当該月分の政務活動費を交付するものとする。

(平二〇条例四三・追加、平二五条例二・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第七条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に充てることができるものとする。

2 政務活動に要する経費は、別表のとおりとする。

(平二五条例二・全改)

(収支報告書)

第八条 議員は、毎年度、当該年度の終了の日の翌日から起算して三月以内(年度の中途に議員でなくなった場合にあっては、当該議員でなくなった日の翌日から起算して三月以内)に、次に掲げる事項を記載した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

 議員の氏名

 政務活動費に係る収入額

 政務活動費に係る支出額及びその主な内容

 政務活動費に係る収入額と支出額との差引額

 その他必要な事項

2 前項の収支報告書には、当該収支報告書に記載された政務活動費による支出に係る領収書の写し等(領収書の写しその他の議長が定める証拠書類をいう。以下同じ。)を添えなければならない。

3 議員は、前二項の規定により提出した収支報告書及び領収書の写し等(以下「収支報告書等」という。)を訂正しようとするときは、収支報告書等訂正届を議長に提出しなければならない。

(平二〇条例四三・旧第九条繰上・一部改正、平二五条例二・令四条例五一・一部改正)

(会計帳簿の調製等)

第九条 議員は、政務活動費による支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明らかにするとともに、証拠書類を整理保管し、これらの書類を収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

(平二〇条例四三・追加、平二五条例二・令四条例五一・一部改正)

(政務活動費の返還)

第十条 知事は、議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において行った政務活動費による支出(第七条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずるものとする。

(平二〇条例四三・一部改正、平二五条例二・旧第十一条繰上・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第十一条 第八条の規定により提出された収支報告書等は、議長において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、その定めるところにより、前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧をすることを請求することができる。

3 前項の収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日からすることができる。

4 議長は、収支報告書等に記録されている情報のうち青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第七条に規定する不開示情報に該当する部分を除いたものを閲覧に供するものとする。

(平二〇条例四三・一部改正、平二五条例二・旧第十二条繰上、令四条例五一・一部改正)

(透明性の確保)

第十二条 議長は、収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平二五条例二・追加)

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付等に関し必要な事項は、議長が定める。

(平二五条例二・一部改正)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第四三号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県政務調査費の交付に関する条例第八条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務調査費に係る収入及び支出の報告書について適用し、施行日前に交付された政務調査費に係る収入及び支出の報告書については、なお従前の例による。

3 施行日前に交付された政務調査費の返還については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二号)

1 この条例は、平成二十五年三月一日から施行し、改正後の青森県政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付決定される政務活動費から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の青森県政務調査費の交付に関する条例第五条の規定により交付決定された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和四年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県政務活動費の交付に関する条例第八条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に訂正される政務活動費に係る収入及び支出の報告書並びに領収書の写し等について適用する。

別表(第七条関係)

(平二五条例二・追加)

政務活動に要する経費

経費

内容

調査研究費

議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

一 議員が行う研修会、講演会等の実施に要する経費

二 団体等が開催する研修会、講演会等への議員及びその雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費

議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

一 議員が行う各種会議、住民相談会等の実施に要する経費

二 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

青森県政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月26日 条例第45号

(令和4年12月16日施行)