○青森県議会事務局条例
昭和四十七年三月二十五日
青森県条例第二十五号
青森県議会事務局条例をここに公布する。
青森県議会事務局条例
青森県議会事務局条例(昭和二十六年七月青森県条例第五十三号)の全部を改正する。
(課の設置)
第一条 青森県議会事務局(以下「事務局」という。)に次の課を置く。
総務課
議事課
調査課
(平二三条例三〇・一部改正)
(課の事務分掌)
第二条 第一条の規定により設置された課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
一 事務局の庶務に関する事項
二 他課の主管に属しない事項
議事課
議事に関する事項
調査課
一 議会が必要とする調査に関する事項
二 議会資料に関する事項
三 議会図書に関する事項
(平二三条例三〇・一部改正)
(委任事項)
第三条 第一条の規定により設置された課の内部組織については、別に議長が定める。
(平二三条例三〇・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第三〇号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。