○議会事務局長の職にある職員に委任された事務等の専決代決規程
昭和四十六年八月一日
青森県訓令甲第二十三号
庁中一般
議会事務局併任職員一般
〔議会事務局長の職にある吏員に委任された事務の専決代決規程〕を次のように定める。
議会事務局長の職にある職員に委任された事務等の専決代決規程
(平五訓令甲一七・平一九訓令甲九・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、知事の権限に属する事務の一部及び青森県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則(昭和三十九年四月青森県規則第二十七号。以下「規則」という。)第二条の規定により議会事務局長の職にある職員(以下「局長」という。)に委任された事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(平五訓令甲一七・平一九訓令甲九・一部改正)
(局長の専決)
第二条 局長は、知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を専決する。
一 青森県庁舎管理規則(昭和四十二年四月青森県規則第十一号)の施行に関する次に掲げる事務で、議会が専ら使用する部分に係るもの
イ 第五条の規定による立入りの制限等に関すること。
(平五訓令甲一七・追加)
(総務課長の専決)
第三条 議会事務局総務課長の職にある職員(以下「総務課長」という。)は、規則第二条の規定により局長に委任された事務のうち、次に掲げる事務を専決する。
一 報酬及び旅費に係る支出負担行為並びにその他の費用(交際費及び食糧費を除く。)に係る一件の金額が百二十万円未満の支出負担行為に関すること。
二 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係る支出命令並びにその他の費目(交際費及び食糧費を除く。)に係る一件の金額が六百万円未満の支出命令に関すること。
三 収入通知に関すること。
四 振替命令及び返納通知に関すること。
五 物品の管理に関すること。
六 物品の出納通知に関すること。
七 証書及び公文書類の保管に関すること。
(昭四六訓令甲三四・昭四九訓令甲一五・昭五一訓令甲三二・昭五八訓令甲五・昭六一訓令甲一二・平四訓令甲七・一部改正、平五訓令甲一七・旧第二条繰下・一部改正、平五訓令甲一八・平一五訓令甲一九・平一九訓令甲九・一部改正)
(専決の制限等)
第四条 前条の規定による専決事項のうち、重要又は異例に属する事務については、上司の決裁を受けなければならない。
2 専決した事項のうち、上司から指示を受けたもの又は比較的重要な事項については、その概要を上司に報告しなければならない。
(平五訓令甲一七・旧第三条繰下)
(局長の事務の代決)
第五条 局長が不在のときは、議会事務局次長の職にある職員がその事務を代決する。
(平五訓令甲一七・旧第四条繰下、平一九訓令甲九・一部改正)
(総務課長の事務の代決)
第六条 総務課長が不在のときは、あらかじめ局長の承認を得て総務課長が指定する職員がその事務を代決する。
(平五訓令甲一七・旧第五条繰下、平一九訓令甲九・平二一訓令甲一・一部改正)
(代決の制限等)
第七条 重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前二条の規定にかかわらず代決することができないものとする。
2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。
(平五訓令甲一七・旧第六条繰下・一部改正)
改正文(昭和四六年訓令甲第三四号)抄
昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第一五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五一年訓令甲第三二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五八年訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六一年訓令甲第一二号)
この訓令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第七号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第一七号)
この訓令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第一八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第一九号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第九号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。