○青森県議会図書室設置条例

昭和二十六年三月二十三日

青森県条例第三十二号

青森県議会図書室設置条例を、ここに公布する。

青森県議会図書室設置条例

第一条 議会は、議員の調査、研究に資するために図書室を設ける。

第二条 図書の管理、閲覧等は、議長が定める図書室規程による。

(平二五条例六六・旧第三条繰上)

1 この条例は、昭和二十六年五月一日から施行する。

(平成二五年条例第六六号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県議会図書室設置条例

昭和26年3月23日 条例第32号

(平成25年12月11日施行)

体系情報
第15編 会/第3章 事務局
沿革情報
昭和26年3月23日 条例第32号
平成25年12月11日 条例第66号