○青森県議会図書室設置条例
昭和二十六年三月二十三日
青森県条例第三十二号
青森県議会図書室設置条例を、ここに公布する。
青森県議会図書室設置条例
第一条 議会は、議員の調査、研究に資するために図書室を設ける。
第二条 図書の管理、閲覧等は、議長が定める図書室規程による。
(平二五条例六六・旧第三条繰上)
附則
1 この条例は、昭和二十六年五月一日から施行する。
2 青森県議会図書室設置条例(昭和二十五年三月青森県条例第九号)は、廃止する。
附則(平成二五年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。