○青森県議会図書室規程
平成四年七月十三日
青森県議会告示第一号
青森県議会図書室規程を次のように定める。
青森県議会図書室規程
青森県議会図書室規程(昭和三十一年九月青森県議会告示第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県議会図書室(以下「図書室」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(図書室の業務)
第二条 図書室は、議員の調査研究に資するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十九項の規定による官報、公報及び刊行物の保管をするほか、必要と認められる図書及び資料を収集し、保管し、議員の利用に供するものとする。
2 図書室は、議員の利用に支障のない限度において、県職員その他一般に利用させるものとする。ただし、県職員以外の一般の利用は、前項の規定により保管する図書等(以下「図書等」という。)の閲覧のみとする。
(平一四議会告示三・平二〇議会告示三・平二五議会告示二・一部改正)
(利用時間及び閉室)
第三条 図書室の利用時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。ただし、必要があると認めるときは、これを変更することがあるものとする。
2 県の休日、ばく書の期間及び特別の事情があると認める日は、閉室とする。
(閲覧)
第四条 図書等の閲覧の方法は、別に定める。
(貸出し)
第五条 図書等の貸出しを受けようとする者は、別に定める貸出簿に必要事項を記入し、係員に申し出なければならない。
2 図書等の貸出冊数は、一人二冊以内とする。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。
3 図書等の貸出期間は、七日以内とする。ただし、必要があると認めるときは、これを短縮し、又は延長することがあるものとする。
4 議会の開会中は、議員以外の者への貸出しは行わないものとする。
(貸出しを制限する図書等)
第六条 次に掲げる図書等は、貸出ししない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一 郷土誌、辞典その他貴重な図書等
二 雑誌その他閲覧の多い図書等
三 その他貸出しを不適当と認める図書等
(弁償)
第七条 図書等を亡失し、又は破損した者は、同一のもの又は時価相当額をもって弁償しなければならない。
(登録及び分類)
第八条 図書を購入し、又はその寄贈を受けたときは、別に定める図書台帳に登録するものとする。
2 図書の分類は、日本十進分類法によって行うものとする。
(廃棄)
第九条 新聞、雑誌及びこれに類する小冊子で必要がないと認められるものは、購入し、又は寄贈を受けた日から一年を経過したときは、これを廃棄するものとする。
(ばく書)
第十条 毎年一回ばく書を行い、登録した図書を確認し、破損した図書の補修を行うものとする。
(図書等の案内)
第十一条 新たに備え付けた図書等は、議員に随時案内するものとする。
(その他)
第十二条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成四年七月二十六日から施行する。
附則(平成一四年議会告示第三号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成二〇年議会告示第三号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成二五年議会告示第二号)
この規程は、平成二十五年三月一日から施行する。