○青森県議会前議員章等はい用規程
昭和三十五年十一月一日
青森県議会告示第一号
青森県議会前議員章等はい用規程を次のように定める。
青森県議会前議員章等はい用規程
第一条 青森県議会議員の職にあつた者(以下「前議員」という。)で青森県議会議事堂(以下「議事堂」という。)を出入する場合は、この規程に定める前議員章(以下「記章」という。)を左胸部にはい用し、かつ、特別通行証(以下「通行証」という。)を携帯しなければならない。
2 前議員で前項の記章をはい用し、かつ、通行証を携帯する場合は、特別傍聴席で会議を傍聴することができる。
第二条 記章および通行証(以下「記章等」という。)は、青森県議会事務局(以下「事務局」という。)において交付する。
第三条 記章等をき損し又は亡失したときは、その理由を付して事務局にその旨を届出なければならない。
2 前項の届出があつた場合において必要と認めたときは、再交付することができる。
第四条 記章等は、他人に貸与し又は譲渡してはならない。
第五条 議事堂を出入する場合において、守衛から記章等の提示を求められたときは拒むことができない。
2 この規程に反して記章等を不正に使用し又は前項の提示を拒む者があるときは、守衛はこれを没収することができる。
第六条 事務局は、記章等台帳を備えて整理しなければならない。
第七条 記章等の様式は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。