○青森県選挙管理委員会事務局出張所設置規程
昭和三十四年三月四日
青森県選挙管理委員会告示第十号
(設置)
第一条 青森県議会議員一般選挙を執行するに当たり、選挙事務の迅速、かつ、円滑で適正な処理を図るため、臨時的に郡及び市に青森県選挙管理委員会事務局出張所(以下「出張所」という。)を設ける。ただし、東津軽郡は、青森県選挙管理委員会事務局の直轄とする。
(平一九選管告示一一・一部改正)
(名称、選挙区名、位置及び管轄区域)
第二条 出張所の名称、選挙区名、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 選挙区名 | 位置 | 管轄区域 |
青森県選挙管理委員会事務局西津軽郡出張所 | 西津軽郡選挙区 | 鯵ケ沢町選挙管理委員会 | 西津軽郡 |
青森県選挙管理委員会事務局南津軽郡出張所 | 南津軽郡選挙区 | 藤崎町選挙管理委員会 | 南津軽郡藤崎町及び田舎館村 |
青森県選挙管理委員会事務局北津軽郡出張所 | 北津軽郡選挙区 | 板柳町選挙管理委員会 | 北津軽郡板柳町及び鶴田町 |
青森県選挙管理委員会事務局上北郡出張所 | 上北郡選挙区 | 東北町選挙管理委員会 | 上北郡 |
青森県選挙管理委員会事務局三戸郡出張所 | 三戸郡選挙区 | 南部町選挙管理委員会 | 三戸郡 |
青森県選挙管理委員会事務局青森市出張所 | 青森市選挙区 | 青森市選挙管理委員会 | 青森市 |
青森県選挙管理委員会事務局弘前市出張所 | 弘前市選挙区 | 弘前市選挙管理委員会 | 弘前市及び中津軽郡 |
青森県選挙管理委員会事務局八戸市出張所 | 八戸市選挙区 | 八戸市選挙管理委員会 | 八戸市 |
青森県選挙管理委員会事務局黒石市出張所 | 黒石市選挙区 | 黒石市選挙管理委員会 | 黒石市 |
青森県選挙管理委員会事務局五所川原市出張所 | 五所川原市選挙区 | 五所川原市選挙管理委員会 | 五所川原市及び北津軽郡中泊町 |
青森県選挙管理委員会事務局十和田市出張所 | 十和田市選挙区 | 十和田市選挙管理委員会 | 十和田市 |
青森県選挙管理委員会事務局三沢市出張所 | 三沢市選挙区 | 三沢市選挙管理委員会 | 三沢市 |
青森県選挙管理委員会事務局むつ市出張所 | むつ市選挙区 | むつ市選挙管理委員会 | むつ市及び下北郡 |
青森県選挙管理委員会事務局つがる市出張所 | つがる市選挙区 | つがる市選挙管理委員会 | つがる市 |
青森県選挙管理委員会事務局平川市出張所 | 平川市選挙区 | 平川市選挙管理委員会 | 平川市及び南津軽郡大鰐町 |
(平一九選管告示一一・全改)
(所掌事務)
第三条 出張所においては、青森県議会議員一般選挙に関する当該選挙区の選挙事務をつかさどる。
(昭四二選管告示六〇・平一九選管告示一一・一部改正)
(職員の配置)
第四条 出張所に、所長その他必要な職員を置く。
(平一九選管告示一一・一部改正)
(事務の処理)
第五条 出張所長は、青森県選挙管理委員会事務局長の指揮を受け所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受け選挙に関する事務に従事する。
(昭四二選管告示六〇・平一九選管告示一一・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年選管告示第四六号)
この規程は、昭和三十五年八月一日から施行する。
附則(昭和四二年選管告示第六〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年選管告示第一一号)
この規程は、次の一般選挙の告示の日から施行する。