○記号式投票に関する条例
昭和四十一年十月十四日
青森県条例第七十七号
記号式投票に関する条例をここに公布する。
記号式投票に関する条例
青森県知事選挙の投票については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十七条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除き、同法第四十六条の二第一項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第八五号)
この条例は、公布の日から施行する。
○記号式投票に関する条例
昭和四十一年十月十四日
青森県条例第七十七号
記号式投票に関する条例をここに公布する。
記号式投票に関する条例
青森県知事選挙の投票については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十七条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除き、同法第四十六条の二第一項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第八五号)
この条例は、公布の日から施行する。