○青森県議会議員及び青森県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例
平成五年七月五日
青森県条例第二十七号
〔青森県議会議員及び青森県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例〕をここに公布する。
青森県議会議員及び青森県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例
(平一九条例五四・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十一条第八項、第百四十二条第十一項及び第百四十三条第十五項の規定に基づき、県議会議員及び知事の選挙における法第百四十一条第一項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第百四十二条第一項第三号及び第四号のビラの作成並びに法第百四十三条第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平六条例五九・平一三条例六一・平一九条例五四・平二七条例四一・平三〇条例五三・一部改正)
(選挙運動用自動車の無料による使用)
第二条 県議会議員及び知事の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、六万四千五百円に、その者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第百条第四項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により県に帰属することとならない場合に限る。
(平六条例五九・平七条例四一・平一〇条例四二・平一三条例六一・平一九条例五四・平三〇条例五三・一部改正)
一 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額
二 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万六千百円を超える場合には、一万六千百円)の合計金額
ロ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、七千七百円に当該候補者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ハ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において二人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額
(平六条例五九・平七条例四一・平一〇条例四二・平一三条例六一・平二八条例五〇・令四条例三五・一部改正)
一 当該ビラの作成枚数が五万枚以下である場合 七円七十三銭
二 当該ビラの作成枚数が五万枚を超える場合 五円十八銭にその五万枚を超える枚数を乗じて得た金額に三十八万六千五百円を加えた金額を当該ビラの作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。)
(平三〇条例五三・追加、令四条例三五・一部改正)
(平三〇条例五三・追加)
(ビラの作成に係る公費の支払)
第八条 県は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された同条に規定するビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、第六条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、同条各号に定めるところにより算定した金額)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第百四十二条第一項第三号及び第四号の選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第六条後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(平三〇条例五三・追加)
(選挙の一部無効による再選挙におけるビラの作成の公営の特例)
第九条 県議会議員の選挙の一部無効による再選挙における第六条及び前条の規定の適用については、第六条中「法第百四十二条第一項第三号及び第四号の選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百三十二条の五第一項の表法第百四十二条第一項第四号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」と、前条中「法第百四十二条第一項第三号及び第四号の選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「公職選挙法施行令第百三十二条の五第一項の表法第百四十二条第一項第四号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」とする。
2 知事の選挙の一部無効による再選挙における第六条及び前条の規定の適用については、第六条中「法第百四十二条第一項第三号及び第四号の選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百三十二条の四第一項の表法第百四十二条第一項第二号又は第三号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」と、前条中「法第百四十二条第一項第三号及び第四号の選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「公職選挙法施行令第百三十二条の四第一項の表法第百四十二条第一項第二号又は第三号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」とする。
(平三〇条例五三・追加、平三〇条例七三・一部改正)
一 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合 五百四十一円三十一銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に三十一万六千二百五十円を加えた金額を当該選挙区等におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。次号において同じ。)
二 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合 二十八円三十五銭にその五百を超える数を乗じて得た金額に五十八万六千九百五円を加えた金額を当該選挙区等におけるポスター掲示場の数で除して得た金額
(平七条例四一・平一〇条例四二・平一三条例六一・平二八条例五〇・一部改正、平三〇条例五三・旧第六条繰下、令四条例三五・一部改正)
(平三〇条例五三・旧第七条繰下)
(ポスターの作成に係る公費の支払)
第十二条 県は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された同条に規定するポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、第十条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、同条各号に定めるところにより算定した金額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙区等におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第十条後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(平三〇条例五三・旧第八条繰下・一部改正)
(施行事項)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平一九条例五四・旧第九条繰下、平三〇条例五三・旧第十二条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成六年条例第五九号)
この条例は、平成六年十二月二十五日から施行する。
附則(平成七年条例第四一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員及び青森県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第四二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員及び青森県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第六一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員及び青森県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例第二条、第四条及び第六条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第五四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員及び青森県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成二七年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第五〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員及び青森県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第五三号)
1 この条例は、平成三十一年三月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の青森県議会議員及び青森県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成三〇年条例第七三号)
1 この条例は、平成三十一年三月一日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員及び青森県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和四年条例第三五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員及び青森県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。