○青森県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和五十七年十月十四日
青森県条例第三十六号
青森県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例をここに公布する。
青森県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(ポスター掲示場の設置)
第一条 県議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第二条 県議会議員の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ青森県選挙管理委員会と協議の上、法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(平一二条例一〇二・一部改正)
(市町村の選挙管理委員会の事務)
第三条 県議会議員の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、前条に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関する事務を行わなければならない。
(平一二条例一〇二・一部改正)
附則
1 この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。
2 青森県議会議員選挙のポスター掲示場の設置に関する条例(昭和四十二年三月青森県条例第一号)は、廃止する。
附則(平成一二年条例第一〇二号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に第三条の規定による改正前の青森県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二条の規定による青森県選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、第三条の規定による改正後の青森県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定による青森県選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第二条の規定によりなされている青森県選挙管理委員会への承認の申請は、改正後の条例第二条の規定によりなされた青森県選挙管理委員会への協議の申出とみなす。