○青森県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例
平成十四年十二月二十日
青森県条例第八十三号
青森県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例をここに公布する。
青森県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十二条の二の規定に基づき、県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第二条 青森県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、県議会議員の選挙において、県議会議員の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。
2 選挙公報は、選挙区ごとに発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第三条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載又は記録をしてはならない。
(令元条例三九・一部改正)
(選挙公報の発行手続)
第四条 委員会は、前条第一項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に二人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第五条 選挙公報は、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行の中止)
第六条 公職選挙法第百条第四項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、次の一般選挙の告示の日から施行する。
附則(令和元年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。