○青森県監査委員に関する条例
昭和二十七年十二月二十六日
青森県条例第七十六号
青森県監査委員に関する条例をここに公布する。
青森県監査委員に関する条例
(総則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二条の規定に基く監査委員に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(例月検査)
第二条 法第二百三十五条の二第一項の規定による例月検査は、毎月二十八日に行う。但し、事情により、これを変更することができる。
(昭三九条例二四・一部改正)
(公表)
第三条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、青森県報に登載するものとする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第四条 法第百九十六条第一項の規定による議員のうちから選任する監査委員の数は、二人とする。
(昭三九条例二四・追加)
(常勤の監査委員の数)
第五条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち常勤とするのは、一人とする。
(昭三九条例二四・旧第四条繰下・一部改正、平三条例三五・一部改正)
(その他の事項)
第六条 この条例に規定するものを除く外、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第四条の規定は、昭和二十七年九月一日から適用する。
2 青森県監査委員事務執行条例(昭和二十二年九月青森県条例第二十五号)は、廃止する。
附則(昭和三九年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第三五号)
この条例は、平成三年四月二日に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうち同日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了する日の翌日から施行する。ただし、第一条中青森県監査委員に関する条例第五条の改正規定(「知識経験」を「識見」に改める部分及び「選任された」を「選任される」に改める部分に限る。)及び第二条の規定は、公布の日から施行する。