○青森県外部監査契約に基づく監査に関する条例
平成十年十二月二十四日
青森県条例第五十六号
青森県外部監査契約に基づく監査に関する条例をここに公布する。
青森県外部監査契約に基づく監査に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(包括外部監査契約に基づく監査)
第二条 法第二百五十二条の二十九に規定する包括外部監査人は、必要があると認めるときは、次に掲げる事務の執行について監査することができる。
一 県が法第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
二 県が出資しているもので法第百九十九条第七項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
三 県が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
四 県が受益権を有する信託で法第百九十九条第七項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
五 県が法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
(平一七条例四二・一部改正)
(個別外部監査契約に基づく監査)
第三条 県民のうち選挙権を有する者は、法第七十五条第一項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めることができる。
2 議会は、法第九十八条第二項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
3 知事は、法第百九十九条第六項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
4 知事は、前条各号に掲げる事務の執行についての法第百九十九条第七項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
5 県民は、法第二百四十二条第一項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
附則
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四二号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理の委託を受けたものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るものの外部監査契約に基づく監査については、なお従前の例による。