○青森県新産業都市建設事業団理事会運営規則
昭和三十九年二月十一日
青森県事業団規則第一号
青森県新産業都市建設事業団理事会運営規則をここに公布する。
青森県新産業都市建設事業団理事会運営規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三百五条第四項の規定に基づき、青森県新産業都市建設事業団理事会(以下「理事会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(理事会の招集)
第二条 理事会は、理事長が招集する。
2 総理事の四分の一以上の者から会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求があつたときは、理事長は、臨時会を招集しなければならない。
3 招集は、理事会開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を理事に通知して行なうものとする。
(定例会及び臨時会)
第三条 理事会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年、四回招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合において招集する。
(議事の総理)
第四条 理事長は、理事会の議事を総理する。
2 理事長が欠けたとき、又は事故があるときは、理事長があらかじめ指定する順序により理事が前項の職務を代理する。
(定足数)
第五条 理事会は、総理事の半数以上の理事の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、第七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第六条 理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
(理事長及び理事の除斥)
第七条 理事長及び理事は、自己、父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件についてはその議事に参与することができない。ただし、理事会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。
(監事の出席)
第八条 監事は、説明のため理事長から出席を求められたときは、理事会に出席しなければならない。
(会議の公開)
第九条 理事会の会議は、公開する。ただし、出席理事の三分の二以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
(会議録)
第十条 理事長は、職員をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録には、理事長及び理事長が会議において指名した二人の理事が署名しなければならない。
3 会議録には、次に掲げる事項を記帳しなければならない。
一 開会及び閉会に関する事項
二 出席及び欠席理事の氏名
三 職務のため会議に出席した職員の氏名
四 会議に付した事件
五 議事の経過の概要
六 その他理事長又は理事会において必要と決めた事項
(補則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事長が理事会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年二月十日から適用する。