○青森県新産業都市建設事業団常勤の理事の退職手当に関する規則
昭和三十九年二月十一日
青森県事業団規則第四号
青森県新産業都市建設事業団常勤の理事の退職手当に関する規則をここに公布する。
青森県新産業都市建設事業団常勤の理事の退職手当に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、常勤の理事の退職手当について定めるものとする。
(退職手当の支給)
第二条 退職手当は、常勤の理事が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。
(退職手当の額)
第三条 退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数(常勤の理事となつた日から退職した日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により計算した期間をいう。)を乗じて得た額に、百分の十を乗じて得た額とする。
(平一九事業団規則三・一部改正)
(退職手当の支給方法)
第四条 退職手当の支給方法については、職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(適用除外)
第五条 この規則は、設置団体の職員である常勤の理事には、適用しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年事業団規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県新産業都市建設事業団常勤の理事の退職手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。