○青森県新産業都市建設事業団財務規則

昭和三十九年四月一日

青森県事業団規則第八号

青森県新産業都市建設事業団財務規則をここに公布する。

青森県新産業都市建設事業団財務規則

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 予算(第二条―第九条)

第三章 収入(第十条―第十五条)

第四章 支出(第十六条―第三十二条)

第五章 契約

第一節 一般競争契約(第三十三条―第四十条)

第二節 指名競争契約(第四十一条―第四十二条)

第三節 随意契約(第四十三条―第四十五条)

第四節 契約の締結(第四十六条―第四十九条)

第五節 契約の履行(第五十条―第五十四条)

第六節 建設工事の特例(第五十五条―第五十八条)

第七節 土地売払いの特例(第五十八条の二―第五十八条の五)

第六章 現金及び有価証券(第五十九条―第六十一条)

第七章 金融機関(第六十二条―第七十二条)

第八章 公有財産(第七十三条―第八十二条)

第九章 物品(第八十三条―第八十九条)

第十章 債権(第九十条―第九十一条)

第十一章 証拠書類等(第九十二条―第九十五条)

第十二章 検査等(第九十六条―第百条)

第十三章 雑則(第百一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、法令及び規則その他別に定めがあるものを除くほか、事業団の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 予算

(予算の編成)

第二条 総務課長は、翌年度の予算について予算見積書(第一号様式)を作成し、理事長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の予算見積書を作成する場合において必要があると認めるときは、関係課長から説明を徴し及び関係書類の提出を求めることができる。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(補正予算の編成)

第三条 総務課長は、補正予算について、補正予算見積書(第二号様式)を作成し、理事長の査定を受けなければならない。

2 前条第二項の規定は、補正予算を編成する場合について準用する。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第四条 歳入歳出予算の款項及び目の区分並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 歳出予算の節に係る細節の区分は、別表第一のとおりとする。

(予算の繰越し)

第五条 総務課長は、予算を繰り越して使用しようとするときは、三月三十一日までに予算繰越し繰越計算書(第三号様式)を作成し、理事長の承認を受けなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(予算の流用)

第六条 総務課長は、予算の流用をしようとするときは、予算流用書(第四号様式)を作成し、理事長の承認を受けなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(予備費)

第七条 総務課長は、予備費を使用しようとするときは、予備費充当書(第五号様式)を作成し、理事長の承認を受けなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(予算の執行)

第八条 歳出予算を執行しようとするときは、予算執行伺書に、経理状況調書(第六号様式)を添付しなければならない。

(歳出予算経理簿の備付け)

第九条 総務課長は、歳出予算経理簿(第七号様式)を備え付け、歳出予算の支出の状況を明らかにしておかなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

第三章 収入

(調定)

第十条 調定は、調定調書(第八号様式)により行なうものとする。

(歳入徴収簿等の記帳)

第十一条 総務課長は、歳入徴収簿(第九号様式)及び歳入予算経理簿(第十号様式)を備え付け、歳入予算の収入の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、地方債及び繰越金については、歳入徴収簿への記入を省略することができる。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(歳入徴収整理簿の記帳)

第十二条 総務課長は、歳入徴収整理簿(第十一号様式)を備え付け、分割納付の状況を明らかにしておかなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(納入の通知等)

第十三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百二十四条第一項の規定において準用する同令第百五十四条第三項の納入通知書は、第十二号様式による。

(納付証券の取扱手続)

第十四条 総務課長は、納入義務者から地方自治法施行令第二百二十四条第一項の規定において準用する同令第百五十六条第一項に規定する証券をもつて納付があつたときは、証券等受払簿(第十三号様式)に記載し、証券等収納払込書(第十四号様式)に当該証券を添えて、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、官公署が発した送金通知書の取扱いについて準用する。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(収入更正)

第十五条 収入の誤りの更正は、更正調書(第十五号様式)により行なうものとする。

2 総務課長は、前項の規定により誤りを更正した場合において、必要があると認めるときは、出納取扱金融機関に直ちに更正通知書(第十六号様式)を送付するものとする。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

第四章 支出

(支払)

第十六条 支払をしようとするときは、債権者から請求書(官公署の発する納額告知書を含む。)を徴し、支出調書(第十七号様式)を作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げる支払については、請求書の徴取を省略することができる。

 職員の給与

 負担金

 起債の元利金及び取扱手数料

 歳入還付金及び歳入戻出金並びに還付加算金

 報償金、賞賜金、謝礼金、見舞金及び香典

 差押債権の転付命令により転付するもの

 債務履行のため供託するもの

 その他前各号に類するもので請求書を徴し難いもの

(旅費請求書等)

第十七条 旅費の請求書(第十八号様式)及びその精算書は、次の各号に定めるところにより調整しなければならない。

 旅行中の事故により通常の経路又は利用方法によらない場合は、事故発生の日時及び交通不能の状況等を明らかにし、官公署等の証明書を添付すること。

 急行料金は、その異なる区間ごとの料金を付記すること。

 旅費の実費を請求しようとするときは、その理由を付記し、領収書を添付すること。

 旅行期間が二年度にわたる場合における旅費概算請求書には、その旨を記入すること。

 住所欄には、居住地を記入すること。

 赴任旅費の請求書には、赴任(家族移転)(第十九号様式)及び住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に規定する住民票の写しを添付すること。

(平一九事業団規則四・一部改正)

(資金の前渡のできる範囲)

第十八条 地方自治法施行令第二百二十四条第一項の規定において準用する同令第百六十一条第一項第十四号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

 児童手当

 供託金

 自動車損害賠償責任保険料

 交際費その他これに類する経費

 協議会等の負担金その他これに類する経費

 次に掲げる物品の購入に要する経費

 自動車の登録番号標板

 収入印紙、郵便切手等

 交通機関の乗車券

 その他現金で即時支払しなければ購入することができない物品

 自動車、自転車等のパンクの修繕に要する経費

 駐車料金、有料道路通行料金及びタクシーの借上料金

 交通事故等による損害賠償金

(昭四六事業団規則二・全改、昭四九事業団規則一・平一〇事業団規則一・令二事業団規則一・一部改正)

(前渡資金の請求及び精算)

第十九条 前渡資金取扱者は、資金の前渡を受けようとするときは、前渡資金請求書(第二十号様式)により請求しなければならない。

2 前渡資金取扱者は、支払完了後すみやかに精算書(第二十一号様式)により精算手続をしなければならない。

(前金払のできる範囲)

第二十条 地方自治法施行令第二百二十四条第一項の規定において準用する同令第百六十三条第八号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

 火災保険料

 機械保険料

 災害保険料

(昭四六事業団規則二・全改、平一〇事業団規則一・一部改正)

(公共工事の前金払)

第二十条の二 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該公共工事の請負代金額又は委託金額が百万円以上である場合に限り、その四割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあつては、三割以内)の額の前金払をすることができる。

2 保証事業会社の保証に係る公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該公共工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、当該公共工事の請負代金額の二割以内の額の前金払をすることができる。

 請負代金額が百万円以上であること。

 工期の二分の一を経過していること。

 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の二分の一以上の額に相当するものであること。

3 前項の場合において、債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の当該公共工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。

4 第一項又は第二項の規定による前金払を請求しようとする者は、前金払請求書(第二十二号様式)を提出しなければならない。

(昭四六事業団規則二・追加、平一〇事業団規則一・平一六事業団規則一・平二八事業団規則二・一部改正)

(公共工事の部分払の請求)

第二十一条 公共工事の部分払を請求しようとする者は、部分払請求書(第二十三号様式)を提出しなければならない。

(平一〇事業団規則一・一部改正)

(支出の委託)

第二十一条の二 第十九条の規定は、私人に対し支出の事務を委託する場合にこれを準用する。

(昭四〇事業団規則二・追加)

(小切手)

第二十二条 小切手は、第二十四号様式による。

(公印)

第二十三条 小切手に使用する公印は、第二十五号様式による。

(口座振替)

第二十四条 地方自治法施行令第二百二十四条第一項において準用する同令第百六十五条の二の規定による理事長が定める金融機関は、次のとおりとする。

 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

 出納取扱金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関並びに当該金融機関及び出納取扱金融機関に手形交換を委託している金融機関並びに出納取扱金融機関に預金口座を設けている金融機関

2 出納取扱金融機関又は前項各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出により口座振替の方法による支払をするときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替」の印を押し、口座振替請求書(第二十六号様式)を添え、これを出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(平一〇事業団規則一・一部改正)

(隔地払)

第二十五条 隔地払をしようとするときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要送金」の印を押し、隔地払請求書(第二十七号様式)を添え、これを出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定により手続をしたときは、送金通知書(第二十八号様式)を債権者に送付しなければならない。

(小切手の振出等の方法)

第二十六条 小切手を振り出すときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 小切手帳は、会計別に別冊にして使用すること。

 小切手帳は、記名式小切手用の小切手帳と、記名式持参人払用の小切手帳を別冊にして使用すること。

 小切手は、出納取扱金融機関及び官公署を受取人とする場合は、記名式小切手、その他の場合は記名式持参人払小切手とすること。

 書損じ等により廃きした小切手の番号は、使用しないこと。

 小切手の券面金額は、訂正しないこと。

 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して証印すること。

 書き損じた小切手は、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておくこと。

(指図禁止の記載)

第二十七条 出納取扱金融機関及び官公署を受取人とする小切手を振り出すときは、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手等授受簿)

第二十八条 小切手を振り出したときは、当該小切手振出済通知書を小切手等授受簿(第二十九号様式)により出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手及び送金通知書の再発行)

第二十九条 債権者は、小切手又は送金通知書の汚損等により、支払を受けられないときは、送金通知書(小切手)再発行願(第三十号様式)に当該小切手又は送金通知書を添えて、提出しなければならない。

2 債権者は、送金通知書を亡失したときは、前項の再発行願に出納取扱金融機関の支払未済の証明を受けて提出しなければならない。

3 前二項の規定による願い出があつたときは、小切手又は送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押して、これを債権者に交付し、その旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

4 送金通知書を発したもので債権者に未着のものについては、出納取扱金融機関の未払証明を受け再発行することができる。

5 債権者において小切手を喪失した旨の届出があつたときは、直ちにこの旨を出納取扱金融機関に通知し、当該小切手に係る支払停止の措置をとらせなければならない。

(小切手等の訂正)

第三十条 小切手又は送金通知書等を発行した後、記載事項を訂正した場合において、必要があると認めるときは、その旨を小切手等訂正通知書(第三十一号様式)により出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(支出更正の処理)

第三十一条 第十五条の規定は、支出の更正について準用する。

(返納通知等)

第三十二条 歳出の誤払い若しくは過渡しとなつた金額(資金の前渡をしたもので精算を了した後に判明した誤払い又は過渡し金額を含む。)又は資金の前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させようとするときは、納期限の十日前までに返納を要する者に対して返納通知書(第三十二号様式)を発するものとする。

第五章 契約

第一節 一般競争契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第三十三条 地方自治法施行令第二百二十四条第一項の規定において準用する同令第百六十七条の四第二項各号の一に該当すると認められる者は、その事実があつた後二年間一般競争入札に参加させないものとする。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。その者を代理人、支配人、又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(入札者の心得書)

第三十四条 理事長又は理事長の委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を担当する職員(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に入札者心得書(別記第一)を熟覧に供しなければならない。

(入札者の心得書に係る適用除外)

第三十四条の二 前条の規定による別記第一の入札者心得書第四条第七項の規定は、災害その他の理由により同項の規定を適用することが適当でないと理事長が認める入札については、適用しない。

2 前項の入札に対するこの規則の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この規則の規定の適用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(令二事業団規則一・追加)

(入札保証金)

第三十五条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に事業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 地方自治法施行令第二百二十四条第一項において準用する同令第百六十七条の五第一項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 過去二年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによつてこれに代えることができる。

 政府の保証のある債券

 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

 その他理事長が確実と認めた担保

(昭四〇事業団規則二・昭四六事業団規則二・平一〇事業団規則一・平一六事業団規則一・一部改正)

(担保の価値)

第三十六条 前条第二項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定及びその例による金額

 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

 その他理事長が確実と認めた担保 別に定める額

(平一〇事業団規則一・一部改正)

(予定価格)

第三十七条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、次に掲げる入札に限り、入札前に予定価格を公表することができる。

 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事に係る入札

 普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る入札

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(平一〇事業団規則一・平一六事業団規則一・一部改正)

(入札の拒否)

第三十七条の二 契約担当者は、入札保証金の納付を要する者でその納付をしないもの又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(平一〇事業団規則一・追加)

(開札)

第三十七条の三 契約担当者は、開札したときは、開封した入札書の金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録してその順位及び落札者を決定するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。

(平一〇事業団規則一・追加)

(無効の入札)

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

 入札の参加資格のない者がした入札

 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

 公平な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によつて行われたと認められる入札

 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札

 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

 その他入札条件に違反した入札

(平一〇事業団規則一・一部改正)

(入札中止等)

第三十九条 契約担当者は、不正の入札が行なわれるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期しなければならない。

(せり売り)

第四十条 本節の規定は、せり売りについて準用する。

第二節 指名競争契約

(入札者の指名等)

第四十一条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく五人以上の入札者を指名しなければならない。

(準用規定)

第四十二条 第三十三条から第三十九条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第三節 随意契約

(随意契約のできる場合の限度額)

第四十三条 地方自治法施行令第二百二十四条第一項において準用する同令第百六十七条の二第一項第一号に規定する規則で定める予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)は、次の表の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額とする。

一 工事又は製造の請負

二百五十万円

二 財産の買入れ

百六十万円

三 物件の借入れ

八十万円

四 財産の売払い

五十万円

五 物件の貸付け

三十万円

六 前各号に掲げるもの以外のもの

百万円

(昭五八事業団規則一・全改)

(見積書)

第四十四条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、特別の理由がある場合を除き、二人以上から見積書を徴するものとする。ただし、一件の予定価格が十万円を超えない契約をする場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

 官公署と契約するとき。

 急施を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。

 収入印紙、郵便切手、官報、書籍及び新聞を買入れるとき。

 水道、電気及び電話の利用の契約をするとき。

 資金の前渡を受けて契約をするとき。

 前各号のほか、見積書を徴し難いと認められるとき、又は徴する必要がないと認められたとき。

(昭五八事業団規則一・全改、平一〇事業団規則一・一部改正)

(準用規定)

第四十五条 第三十三条及び第三十七条の規定は、随意契約の場合に準用する。

第四節 契約の締結

(契約書)

第四十六条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。

 契約の目的

 契約金額

 債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

 履行期限

 前金払をするときは、その旨及び方法並びに条件

 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

 給付完了の認否又は検査の時期

 支払の時期

 保証金額

十一 違約金及び損害賠償

十二 遅延利息

十三 危険負担

十四 目的物引渡しの方法及び時期

十五 契約不適合責任

十六 契約紛争の解決方法

十七 契約の効力の発生要件

十八 その他必要事項

(平一六事業団規則一・令二事業団規則一・一部改正)

(契約書等の省略)

第四十七条 次の各号の一に該当する場合において、契約書の作成を省略することができる。

 物件売払いの場合において買受人が直ちに代金を納付してその物件を引きとるとき。

 せり売りに付するとき。

 官公署と契約するとき。

 その他一件百五十万円をこえない契約をするとき。

 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴取するものとする。ただし、一件五十万円を超えない契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。

(昭四六事業団規則二・昭五八事業団規則一・平一〇事業団規則一・一部改正)

(解除等の約定事項)

第四十八条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。

 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約の相手方(以下「契約者」という。)が契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込がないと明らかに認められるとき。

 契約者が契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 及びのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができないとき。

 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は事業団に帰属し、及び次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事にあつては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となつた工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(事業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の百分の五(一件五百万円を超える工事の請負契約にあつては、十分の一)以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により事業団に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

 契約の履行期限までに、契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ契約金額(工事の請負契約にあつては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあつては既納部分に係るものを除く。)につき年二・五パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。

2 前項第三号の規定により遅延利息を徴する場合においてはじゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合として計算する。

(昭四六事業団規則一・昭四九事業団規則一・平一〇事業団規則一・平一六事業団規則一・平二三事業団規則一・平二五事業団規則二・平二六事業団規則一・平二八事業団規則一・平二九事業団規則一・令二事業団規則一・令三事業団規則一・一部改正)

(違約金等)

第四十九条 契約担当者は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。

(平一〇事業団規則一・一部改正)

第五節 契約の履行

(物品の売払代金等の納付)

第五十条 物品の売払い代金又は交換差金は、売払い又は交換した物品の引渡し前に納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、第三十五条第二項に規定する有価証券等を担保に徴し、かつ、利息を付して、当該年度内の延納の特約をすることができる。

(保証人)

第五十一条 契約担当者は、契約を締結するときは、契約者をしてその者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

 工事の請負契約

 一件五百万円を超えない製造の請負契約

 物品の買入契約

 その他理事長においてその必要がないと認められる契約

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失つたときは、契約者をして速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。

(昭四六事業団規則二・昭四九事業団規則一・昭五八事業団規則一・平一〇事業団規則一・一部改正)

(契約保証金)

第五十二条 契約担当者は、契約者をして、契約金額の百分の五(一件五百万円を超える工事の請負契約にあつては、十分の一)以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

 契約者が保険会社との間に事業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 過去二年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他理事長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

 第五十条第二項及び地方自治法施行令第百六十九条の七第二項の規定により延納の特約をした場合において、第三十五条第二項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。

 物件を売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

 随意契約による場合で契約金額が百五十万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。

 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによつてこれに代えることができる。

 第三十五条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券

 銀行若しくは理事長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

 その他理事長が確実と認めた担保

3 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第三十六条の規定は、第一項の契約保証金の納付についてこれを準用する。

(昭四〇事業団規則二・昭四六事業団規則二・昭五八事業団規則一・平一〇事業団規則一・平一六事業団規則一・平二九事業団規則一・一部改正)

(部分払)

第五十三条 契約担当者は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあつては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の十分の九以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

千万円まで

二回

一回

千万円を超え五千万円まで

三回

二回

五千万円を超え一億円まで

四回

三回

一億円を超える場合

五回

四回

4 前項の場合における第一回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が三十パーセント以上(前金払をしている場合にあつては、四十パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前二項の場合において、債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額=(出来高金額×9/10)(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは、「10/10」とする。

7 契約担当者は、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、前五項の規定によらないで部分払をすることができる。

(平一〇事業団規則一・全改、平一六事業団規則一・一部改正)

(検査)

第五十四条 契約担当者は、自ら、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行に係る検査を行い、又は職員をして行わせるものとする。

2 契約担当者から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては検査調書(第三十三号様式)を作成するものとする。ただし、契約書及び請書等を省略した契約、単価契約に係るものその他理事長が別に定めるものについては、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合においては、契約担当者から検査を命ぜられた職員は、その代金の支払に係る請求書又はその契約に係る予算執行伺書等に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明するものとする。

(昭四九事業団規則一・平一〇事業団規則一・平一六事業団規則一・一部改正)

第六節 建設工事の特例

(契約書)

第五十五条 契約担当者は、理事長が告示で定める契約約款を標準として建設工事請負契約書(第三十四号様式)を作成しなければならない。

(昭四九事業団規則一・令元事業団規則一・一部改正)

(変更契約)

第五十六条 契約担当者は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、建設工事請負契約の一部変更契約書(第三十五号様式)を作成しなければならない。

(昭四九事業団規則一・一部改正)

(工事の完成届)

第五十七条 契約担当者は、工事が完成したときは、契約書をして、完成した日から五日以内に完成届(第三十六号様式)を提出させなければならない。

(工事物件の引渡し)

第五十八条 契約担当者は、工事が完成検査に合格したときは、契約者の作成に係る引渡書(第三十七号様式)により、その引渡しを受ける。

第七節 土地売払いの特例

(昭四九事業団規則二・追加)

(土地分譲申込書)

第五十八条の二 理事長は、随意契約により土地を売払いする場合は、契約者となるべき者から土地分譲申込書(第三十七号様式の二)を提出させなければならない。

(昭四九事業団規則二・追加)

(契約書)

第五十八条の三 契約担当者は、別記第二の契約約款を標準として土地売買契約書を作成しなければならない。ただし、特段の事情がある場合は甲乙協議の上、契約内容を改めることができる。

(昭四九事業団規則二・追加、令元事業団規則一・令二事業団規則一・一部改正)

(変更契約)

第五十八条の四 契約担当者は、契約内容を変更する場合は、土地売買契約の一部変更契約書を作成しなければならない。

(昭四九事業団規則二・追加)

(土地の引渡し)

第五十八条の五 契約担当者は、土地の所有権の移転の日から十四日以内に土地を引き渡し、契約者をしてその受領書(第三十七号様式の三)を提出させなければならない。

(昭四九事業団規則二・追加)

第六章 現金及び有価証券

(現金出納簿等)

第五十九条 総務課長及び前渡資金取扱者は、その取り扱う現金の出納について現金出納簿(第三十八号様式)により、そのつど記入整理しなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(現金の払込み)

第六十条 現金を領収したときは、現金払込書(第三十九号様式)により、すみやかに出納取扱金融機関に払込まなければならない。ただし、入札保証金、契約保証金等に係る現金で保管期間の短いものはこの限りでない。

(歳計現金の融通)

第六十一条 歳計現金は、会計相互に融通して使用することができる。

2 融通した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに戻入しなければならない。

3 第一項の規定により現金を融通しようとする場合において、会計ごとに預金口座を設けているときは、現金振替書(第四十号様式)を出納取扱金融機関に交付しなければならない。融通した現金を戻入する場合についてもまた同様とする。

第七章 金融機関

(領収の通知)

第六十二条 出納取扱金融機関は、納付があつたときは、領収済通知書を理事長に送付しなければならない。

(支払未済繰越金の歳入振替)

第六十三条 出納取扱金融機関は、第六十五条の規定により振替えた支払未済繰越金のうち、振出日付から一年を経過した小切手の金額に相当するものを、毎月、その期間満了の日の属する年度の歳入に振替しなければならない。この場合において、当該出納取扱金融機関は翌月七日までに支払未済繰越金歳入振替報告書(第四十一号様式)を理事長に提出しなければならない。

(口座振替等)

第六十四条 出納取扱金融機関は、口座振替請求書の送付を受けたときは、振替の手続をし、口座振替済通知書を理事長に送付し、かつ、債権者に口座振込済の旨を通知しなければならない。

(支払未済金への振替)

第六十五条 出納取扱金融機関は、理事長の振出した小切手で、出納閉鎖期日までに支払を終らないものについては、小切手振出済通知書によりその金額を算出し、その金額を支払未済繰越金に振替しなければならない。この場合において、支払未済金振替報告書(第四十二号様式)により理事長に報告しなければならない。

(支払未済金の支払)

第六十六条 出納取扱金融機関は、前条の手続きをした後、当該小切手の呈示を受けたときは、支払未済繰越金から払出ししなければならない。

(送金済の通知)

第六十七条 出納取扱金融機関は、隔地払をしたときは、送金済通知書を理事長に送付しなければならない。

(準用規定)

第六十八条 第六十三条後段の規定は、出納取扱金融機関が、地方自治法施行令第二百二十四条第一項の規定において準用する同令第百六十五条の六第三項の規定により歳入に納付した場合に準用する。

(備付帳簿)

第六十九条 出納取扱金融機関は、次の各号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

 一般会計受入金内訳帳 (第四十三号様式)

 特定事業会計受入金内訳帳 (第四十四号様式)

 一般会計支払金内訳帳 (第四十五号様式)

 特定事業会計支払金内訳帳 (第四十六号様式)

 支払未済繰越金内訳帳 (第四十七号様式)

 保管金(一時取扱金)内訳帳 (第四十八号様式)

(計算書表等)

第七十条 出納取扱金融機関は、公金の出納及び保管に係る次の各号に掲げる計算書表等を作成しなければならない。

 現金出納日計表 (第四十九号様式)

 歳入金月計(年度)対照表 (第五十号様式)

 歳出金月計(年度)対照表 (第五十一号様式)

 保管金(一時取扱金)月計(年度)対照表 (第五十二号様式)

 支払未済繰越金月計(年度)対照表 (第五十三号様式)

 領収済通知書送付書及び受領書 (第五十四号様式)

(出納日計表の提出)

第七十一条 出納取扱金融機関は、現金出納日計表を毎日作成し、翌日理事長に提出しなければならない。

(月計対照表の提出)

第七十二条 出納取扱金融機関は、月計対照表を毎月作成し、支払済に係る小切手振出済通知書を添え、翌月五日までに理事長に提出しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、理事長の要求があるときは、指定する日現在の月計対照表を作成し、理事長に提出しなければならない。

第八章 公有財産

(公有財産の所管)

第七十三条 各課長は、所管に属する公有財産を管理するものとする。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(普通財産の貸付け)

第七十三条の二 課長は、普通財産の貸付けに係る事務を処理しようとするときは、当該普通財産を借受けようとする者に対し、普通財産借受願(第五十四号様式の二)を提出させ、契約書案及び貸付料算定の根拠を明らかにした書面を作成しなければならない。

(平一六事業団規則一・追加)

(貸付料の徴収)

第七十三条の三 総務課長は、普通財産の貸付けがあつたときは、貸付料の徴収手続をしなければならない。

(平一六事業団規則一・追加)

(財産の取得前の処置)

第七十四条 各課長は、公有財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行ない、私権の設定その他特殊な義務があるときは、これを消滅させなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(登記等)

第七十五条 各課長は、取得した公有財産で、登記又は登録を要するものについては、遅滞なくその手続きをしなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(取得代金の支払)

第七十六条 取得した公有財産の取得代金は、登記又は登録を要するものについては、前条の規定による登録を、その他のものについては、その引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、理事長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(用途の指定)

第七十七条 各課長は、普通財産の売払い、交換、譲与に係る事務を処理しようとする場合において、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書に記載しなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(財産台帳)

第七十八条 各課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、その所属の公有財産について財産台帳(第五十五号様式。以下「台帳」という。)を備えて記録しなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(台帳登録)

第七十九条 各課長は、その所属の公有財産につき取得、処分その他の理由に基づく変動があつたときは、遅滞なくこれを台帳に登録しなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(登録価格)

第八十条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、代物弁済に係るものは当該物件より弁償を受けた債権の額により、その他のものは次の各号に掲げる区分によつてこれを定めなければならない。

 土地については類地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び工作物、船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価格

 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

 地方自治法第三百十四条第一項の規定において準用する同法第二百三十八条第一項第四号及び第五号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(公有財産の増減及び現在額報告書)

第八十一条 各課長は、その所管に属する公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を公有財産増減及び現在額報告書(第五十六号様式)により調整し、翌年度五月十日までに理事長に報告しなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(公有財産の滅失及び棄損)

第八十二条 各課長は、その所属の公有財産が滅失又は棄損したときは、速やかに、次に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにした書面により、理事長に報告しなければならない。

 損害発生の日時及び場所

 損害の程度(物件の名称、数量及び金額)

 滅失又は棄損の原因及び発生の事情

 その他参考となる事項

(昭四三事業団規則二・平一六事業団規則一・一部改正)

第九章 物品

(物品の分類)

第八十三条 物品は、別表第二のとおりに分類し、その分類に属する物品は、別に定めるものとする。

(物品の管理)

第八十四条 物品の管理は、総務課長が行なうものとする。

2 総務課長は、物品の管理事務のうち、建設管理課に係るものについては、当該建設管理課長に分掌させるものとする。

(昭四三事業団規則二・全改、平二一事業団規則一・一部改正)

(保管)

第八十五条 総務課長は、その保管する備品に、品名、所属名及び番号を表示しておかなければならない。ただし、備品の性質上その他の理由により表示することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項の番号は、第八十八条第一項第一号に規定する出納簿により付するものとする。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(物品の買入れ等)

第八十六条 総務課長は、物品を買入れ、修繕又は改造しようとするときは、物品買入れ(修繕、改造)調書(第五十七号様式)により行なわなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(物品買入れ報告書)

第八十七条 資金前渡取扱者は、その資金に係る物品を買入れたときは、物品買入れ報告書(第五十八号様式)により理事長に報告しなければならない。

(備付け帳簿等)

第八十八条 総務課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えその保管する物品の異動を記載しておかなければならない。

 備品出納簿 (第五十九号様式)

 郵便切手出納簿 (第六十号様式)

 消耗品出納簿 (第六十一号様式)

 物品貸与簿 (第六十二号様式)

 図書出納簿 (第六十三号様式)

2 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品の異動については、出納簿への記載を省略することができる。

 新聞、雑誌、官報及び定期刊行物その他これ等に類する物品

 購入後、直ちに配付する印刷物又は贈与する物品若しくは会議等に供する物品

 購入後、直ちに接待に供する物品

 購入後、直ちに修繕のため使用する消耗品

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(物品増減及び現在高報告書)

第八十九条 総務課長は、毎会計年度間における物品の増減及び毎会計年度末における物品の現在高を、物品増減及び現在高報告書(第六十四号様式)により、翌年度六月十日までに理事長に報告しなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

第十章 債権

(債権の管理)

第九十条 各課長は、その所管に属する債権を管理するものとする。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

(債権の確認及び帳簿への記載)

第九十一条 各課長は、その所掌すべき債権(地方自治法第三百十四条第一項の規定において準用する同法第二百四十条第四項各号に掲げる債権を除く。)が発生し、又は事業団に帰属したときは、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限等を調査し、確認のうえ、債権管理簿(第六十五号様式)に記載しなければならない。当該確認に係る事項について変更があつた場合もまた同様とする。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

第十一章 証拠書類等

(収入の証拠書類)

第九十二条 収入の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

 領収済通知書、公金振替済通知書及び領収証書

 不納欠損処分取消調書の謄本

 更正調書

 契約書又は請書

 その他収入の事実を証明する書類

(支払の証拠書類)

第九十三条 支払の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

 請求書、支出調書及び領収証書

 出来高調書、検査調書及び公共工事の前払金に係る保証証書

 人夫就労点検票(第六十四号様式)

 返納書(返納調書を含む。)並びに資金前渡及び概算払に係る精算書、旅費精算書(返納に係るもの以外のものを除く。)及び返納金に係る領収済通知書

 更正調書

 口座振替済通知書及び送金済通知書

 その他支払の事実を証明する書類

(証書類の印影)

第九十四条 証書類で請求印と受領印の違う場合は、改印通知書(第六十六号様式)によりその理由を明らかにさせなければならない。

2 証書類が二枚以上にわたるものは、それに割印をさせなければならない。

(収入及び支出の総計算)

第九十五条 総務課長は、毎月、その取扱いに係る収入及び支出の総額を書面により、翌月末日までに理事長に報告しなければならない。

(昭四三事業団規則二・一部改正)

第十二章 検査等

(検査の方法)

第九十六条 理事長は、地方自治法施行令第二百二十四条第一項の規定において準用する同令第百六十八条の四第一項に規定する検査及び前渡資金取扱者の当該資金の取扱状況についての検査を行なう場合には、職員をして行なわせることがある。

2 前項の規定により検査を行なう職員(以下「検査員」という。)は、必要に応じ検査を受ける者から説明を徴し、及び関係資料の提出を求め、又は関係者に対し質問することができる。

3 検査員は、検査に際し、現金、物品等の亡失その他重大な事故を発見したときは、そのてん末及び意見を明示し、直ちに理事長に報告しなければならない。

(検査員証)

第九十七条 検査員は、検査を行なう場合には、その身分を示す検査員証(第六十七号様式)を携帯し、検査を受ける者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(検査終了後の措置)

第九十八条 検査員は、検査を終了したときは、主要な帳簿に検査済みの旨及び年月日を記載し、記名押印しなければならない。

第九十九条 検査員は、検査を行なつたときは、検査終了後十日以内に、その結果を書面により理事長に復命しなければならない。

(事故報告)

第百条 次の各号に掲げる者は、その保管に係る現金、有価証券、物品が滅失し、又は損傷したときは、直ちにそのてん末を明らかにした報告書を、総務課長を経て理事長に提出しなければならない。

 課長又はその者の事務を補助する職員

 前渡資金取扱者

 物品を使用している職員

2 前項の報告書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 事故発生の日時及び場所

 損害の程度(事故物件の品名、数量及び金額)

 事故の原因

 事故発見の動機

 事故発生前の保管状況

 事後における措置

 その他参考となる事項

(昭四三事業団規則二・一部改正)

第十三章 雑則

(施行事項)

第百一条 この規則の施行について必要な事項は、理事長が定める。

(帳簿等の様式)

第百二条 この規則による帳簿、その他の書類の様式は、電子計算機により処理する場合であってこの規則で定める様式により難いものについては、当該様式に所要の調整を加えたものによることができる。

(平二三事業団規則一・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(財務規則等の廃止)

2 青森県新産業都市建設事業団財務規則(昭和三十九年二月青森県事業団規則第五号)及び青森県新産業都市建設事業団競争入札の特例に関する規則(昭和三十九年二月青森県事業団規則第七号)は、廃止する。

(昭和四〇年事業団規則第二号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四三年事業団規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に締結された契約に係る遅延利息の額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。

(昭和四六年事業団規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年事業団規則第一号)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県新産業都市建設事業団財務規則第四十八条第一項第二号イ、第五十三条第一項、第五十四条、第五十五条、第五十六条、別記第一第九条、別記第二、第二十三号様式及び第三十三号様式から第三十七号様式までの規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に締結された契約に係る遅延利息の額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。

(昭和四九年事業団規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年事業団規則第一号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成一〇年事業団規則第一号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県新産業都市建設事業団財務規則第二十条の二、第五十三条、第三十四号様式、第三十五号様式、別記第一及び別記第二の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成一六年事業団規則第一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年事業団規則第四号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県新産業都市建設事業団財務規則の規定により調製した旅費請求(精算)書の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。

(平成二一年事業団規則第一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年事業団規則第一号)

1 この規則は、平成二十三年八月一日から施行する。

2 改正後の青森県新産業都市建設事業団財務規則第四十八条、第三十四号様式、第三十五号様式、別記第二及び別記第三の規定は、平成二十三年八月一日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二四年事業団規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年事業団規則第二号)

1 この規則は、平成二十五年八月一日から施行する。

2 改正後の青森県新産業都市建設事業団財務規則第四十八条、別記第二及び別記第三の規定は、平成二十五年八月一日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二六年事業団規則第一号)

1 この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。

2 改正後の青森県新産業都市建設事業団財務規則第四十八条、別記第二及び別記第三の規定は、平成二十六年八月一日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二八年事業団規則第一号)

1 この規則は、平成二十八年八月一日から施行する。

2 改正後の青森県新産業都市建設事業団財務規則第四十八条、別記第二及び別記第三の規定は、平成二十八年八月一日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二八年事業団規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県新産業都市建設事業団財務規則第二十条の二第二項及び別表第二の規定は、この規則の施行日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二九年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県新産業都市建設事業団財務規則第四十八条、別記第二及び別記第三の規定は、この規則の施行日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成三〇年事業団規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年事業団規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年事業団規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年事業団規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(昭43事業団規則2・平16事業団規則1・一部改正)

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(令2事業団規則1・一部改正)

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(令2事業団規則1・一部改正)

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(昭43事業団規則2・平16事業団規則1・一部改正)

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(昭43事業団規則2・平16事業団規則1・一部改正)

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(平19事業団規則4・全改)

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(平10事業団規則1・全改、平19事業団規則4・一部改正)

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(平16事業団規則1・一部改正)

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(昭43事業団規則2・平16事業団規則1・一部改正)

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(昭43事業団規則2・平16事業団規則1・一部改正)

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(平10事業団規則1・全改、平16事業団規則1・一部改正)

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(平10事業団規則1・全改)

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(平21事業団規則1・一部改正)

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(平21事業団規則1・一部改正)

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(平10事業団規則1・全改)

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(平10事業団規則1・全改、平16事業団規則1・平23事業団規則1・令3事業団規則1・一部改正)

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(平10事業団規則1・全改、平16事業団規則1・平23事業団規則1・令3事業団規則1・一部改正)

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(平10事業団規則1・全改、平23事業団規則1・一部改正)

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(平10事業団規則1・全改、平23事業団規則1・一部改正)

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(昭49事業団規則2・追加)

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(昭49事業団規則2・追加)

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(平23事業団規則1・一部改正)

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(平23事業団規則1・一部改正)

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(平23事業団規則1・一部改正)

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(平23事業団規則1・一部改正)

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(平23事業団規則1・一部改正)

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(平23事業団規則1・一部改正)

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(平16事業団規則1・追加)

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(平21事業団規則1・平23事業団規則1・一部改正)

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(昭43事業団規則2・平16事業団規則1・一部改正)

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(平21事業団規則1・一部改正)

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(平21事業団規則1・平23事業団規則1・一部改正)

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別表第1

(平16事業団規則1・令2事業団規則1・一部改正)

歳出予算に係る細部の区分

予算事項別明細書登載細節

予算見積書登載細節

備考

1 報酬

 

監事報酬

嘱託報酬

 

2 給料

 

理事給

何給

 

3 職員手当等

 

扶養手当

何々手当

 

4 共済費

 

共済組合交付金

社会保険料

労働保険料

 

5 災害補償費

 

療養補償費

何々補償費

葬祭料

 

6 恩給及び退職年金

 

 

 

7 報償費

 

 

 

8 旅費

 

費用弁償

普通旅費

日額旅費

赴任旅費

 

9 交際費

 

 

 

10 需用費

食糧費

食糧費

 

その他需用費

普通消耗品費

庁用燃料費

自動車用燃料費

事業用燃料費

印刷製本費

光熱水費

修繕料

11 役務費

 

通信運搬費

保管料

広告料

手数料

筆耕翻訳料

火災保険料

自動車損害保険料

 

12 委託料

 

何々委託料

 

13 使用料及び賃借料

 

 

14 工事請負費

 

何々工事請負費

 

15 原材料費

 

 

16 公有財産購入費

 

何々購入費

 

17 備品購入費

 

普通備品費

機械器具購入費

車両購入費

 

18 負担金、補助及び交付金

何々負担金

何々負担金

 

19 扶助費

 

 

 

20 貸付金

何々貸付金

何々貸付金

 

21 補償、補填及び賠償金

 

何々補償金

何々補填金

何々賠償金

 

22 償還金利子及び割引料

 

何々償還金

元金

利子

払戻金

加算金

 

23 投資及び出資金

何々出資金

何々出資金

 

24 積立金

何々積立金

何々積立金

 

25 寄附金

 

 

 

26 公課費

 

 

 

27 繰出金

何々繰出金

何々繰出金

 

別表第二

物品の分類

分類

説明

備品

性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐えるものをいう。

消耗品

一回又は短期間の使用によつて消費されるもの及びその性質上、比較的長期の使用に耐えないもの並びにき損しやすいものをいう。

原材料

生産の資料となる原料及び材料をいう。

不用品

前各号に掲げるもので、使用不能のもの又は使用する必要がなくなつたものをいう。

(平10事業団規則1・全改、平16事業団規則1・平24事業団規則1・一部改正)

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(昭49事業団規則2・追加、平16事業団規則1・平23事業団規則1・平25事業団規則2・平26事業団規則1・平28事業団規則1・平29事業団規則1・一部改正、令元事業団規則1・旧別記第3繰上、令2事業団規則1・令3事業団規則1・一部改正)

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青森県新産業都市建設事業団財務規則

昭和39年4月1日 事業団規則第8号

(令和3年8月6日施行)

体系情報
第18編 新産業都市建設事業団
沿革情報
昭和39年4月1日 事業団規則第8号
昭和40年3月30日 事業団規則第2号
昭和43年10月17日 事業団規則第2号
昭和46年2月25日 事業団規則第1号
昭和46年9月28日 事業団規則第2号
昭和49年4月30日 事業団規則第1号
昭和49年6月29日 事業団規則第2号
昭和58年3月31日 事業団規則第1号
平成10年3月30日 事業団規則第1号
平成16年3月31日 事業団規則第1号
平成19年3月30日 事業団規則第4号
平成21年3月30日 事業団規則第1号
平成23年7月29日 事業団規則第1号
平成24年9月18日 事業団規則第1号
平成25年7月31日 事業団規則第2号
平成26年7月30日 事業団規則第1号
平成28年7月29日 事業団規則第1号
平成28年12月26日 事業団規則第2号
平成29年7月31日 事業団規則第1号
平成30年8月3日 事業団規則第1号
令和元年11月13日 事業団規則第1号
令和2年8月12日 事業団規則第1号
令和3年8月6日 事業団規則第1号