○青森県新産業都市建設事業団財政状況の公表に関する規則
昭和三十九年四月一日
青森県事業団規則第十号
青森県新産業都市建設事業団財政状況の公表に関する規則をここに公布する。
青森県新産業都市建設事業団財政状況の公表に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三百十四条第一項の規定において準用する同法第二百四十三条の三第一項の規定に基づき、歳入歳出予算の執行状況並びに予定収入及び予定支出の金額の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第二条 次条第一項の規定により十二月一日に公表する財政状況においては、前年度の決算状況をあわせて明らかにしなければならない。
(公表)
第三条 財政状況は、四月一日から九月三十日までに係るもの及び十月一日から三月三十一日までに係るものに区分し、それぞれ十二月一日及び六月一日に公表しなければならない。
2 財政状況の公表は、青森県報に掲載して行なわなければならない。
(施行事項)
第四条 この規則の施行に関して必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。