○青森県新産業都市建設事業団課設置規則

昭和四十二年四月十一日

青森県事業団規則第一号

青森県新産業都市建設事業団課設置規則をここに公布する。

青森県新産業都市建設事業団課設置規則

(課の設置)

第一条 理事長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

建設管理課

(平一六事業団規則三・一部改正)

(課の分掌事務)

第二条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 職員の人事及び給与に関する事項

二 理事会に関する事項

三 規則及び規程の立案に関する事項

四 予算及び決算に関する事項

五 出納に関する事項

六 資金計画及び資金の調達に関する事項

七 起債に関する事項

八 設置団体との連絡調整に関する事項

九 財産又は資産の取得、管理及び処分に関する事項

十 受託事業に係る土地の処分及び貸付けに関する事項

十一 その他他課の主管に属しない事項

建設管理課

一 受託事業の実施に関する事項

二 受託事業に係る用地の取得及び管理並びに移管に関する事項

三 造成施設の設置団体への移管に関する事項

(平一六事業団規則三・全改)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

2 青森県新産業都市建設事業団部設置規則(昭和四十年十一月青森県事業団規則第四号)は、廃止する。

(平成一六年事業団規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

青森県新産業都市建設事業団課設置規則

昭和42年4月11日 事業団規則第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第18編 新産業都市建設事業団
沿革情報
昭和42年4月11日 事業団規則第1号
平成16年3月31日 事業団規則第3号