○青森県新産業都市建設事業団課設置規則
昭和四十二年四月十一日
青森県事業団規則第一号
青森県新産業都市建設事業団課設置規則をここに公布する。
青森県新産業都市建設事業団課設置規則
(課の設置)
第一条 理事長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
建設管理課
(平一六事業団規則三・一部改正)
(課の分掌事務)
第二条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 職員の人事及び給与に関する事項
二 理事会に関する事項
三 規則及び規程の立案に関する事項
四 予算及び決算に関する事項
五 出納に関する事項
六 資金計画及び資金の調達に関する事項
七 起債に関する事項
八 設置団体との連絡調整に関する事項
九 財産又は資産の取得、管理及び処分に関する事項
十 受託事業に係る土地の処分及び貸付けに関する事項
十一 その他他課の主管に属しない事項
建設管理課
一 受託事業の実施に関する事項
二 受託事業に係る用地の取得及び管理並びに移管に関する事項
三 造成施設の設置団体への移管に関する事項
(平一六事業団規則三・全改)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
2 青森県新産業都市建設事業団部設置規則(昭和四十年十一月青森県事業団規則第四号)は、廃止する。
附則(平成一六年事業団規則第三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。