○青森県新産業都市建設事業団の休日に関する規則
平成元年三月三十日
青森県事業団規則第一号
青森県新産業都市建設事業団の休日に関する規則をここに公布する。
青森県新産業都市建設事業団の休日に関する規則
(事業団の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、事業団の休日とし、事業団の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、事業団の休日に事業団の機関がその所掌事務を遂行すること妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 事業団の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で規約又は規則(理事会及び執行機関の定める規則を含む。以下同じ。)で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが事業団の休日に当たるときは、事業団の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、規約又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年五月七日から施行する。
附則(平成四年事業団規則第二号)
この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。