○青森県新産業都市建設事業団組織規程
昭和四十二年五月十一日
青森県事業団訓令甲第一号
庁中一般
青森県新産業都市建設事業団組織規程(昭和三十九年二月青森県事業団訓令甲第一号)の全部を次のように改正し、昭和四十二年四月一日から適用する。
青森県新産業都市建設事業団組織規程
(趣旨)
第一条 この規程は、理事長の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定めるものとする。
第二条 削除
(平一六事業団訓令甲一)
第三条 削除
(平一六事業団訓令甲一)
第四条 削除
(平一六事業団訓令甲一)
(専務理事及び常務理事)
第五条 事業団に専務理事を置く。
2 事業団に必要に応じ常務理事を置く。
3 専務理事及び常務理事は、常勤の理事のうちから、理事長が指名する。
4 専務理事は、理事長を補佐して事業団の事務を掌理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 常務理事は、専務理事を補佐して事業団の事務を整理する。
(平一六事業団訓令甲一・一部改正)
(参事)
第六条 事業団に必要に応じ参事を置く。
2 参事は、特に命ぜられた事項を総括整理する。
(昭四五事業団訓令甲一・追加、平一六事業団訓令甲一・一部改正)
(職制)
第七条 課に課長を置く。
2 課に必要に応じ総括副参事、副参事、総括主幹、主幹、主査、主事、技師、専門員及び技能技師を置く。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 総括副参事は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る特に重要な事項について企画、調査及び立案を行う。
5 副参事は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る重要な事項について企画、調査及び立案を行う。
6 総括主幹は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。
7 主幹は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る企画、調査及び立案に当たる。
8 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。
9 主事及び技師は、事務及び技術に従事する。
10 専門員は、培われた知識、経験又は能力に応じた事務又は技術に従事する。
11 技能技師は、技能的業務に従事する。
(平一六事業団訓令甲一・全改、平二一事業団訓令甲一・平二三事業団訓令甲一・一部改正)
第八条 前条に定めるもののほか、必要があるときは、次に掲げる職員を置く。
一 非常勤職員
二 臨時職員
(昭四五事業団訓令甲一・旧第七条繰下、平一六事業団訓令甲一・平二一事業団訓令甲一・平二三事業団訓令甲一・一部改正)
改正文(昭和四三年事業団訓令甲第二号)抄
昭和四十三年四月一日から適用する。
改正文(昭和四五年事業団訓令甲第一号)抄
昭和四十五年四月一日から適用する。
改正文(昭和四七年事業団訓令甲第一号)抄
昭和四十七年七月一日から適用する。
附則(平成一六年事業団訓令甲第一号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二一年事業団訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年事業団訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。