○青森県新産業都市建設事業団文書取扱規程
昭和三十九年二月十一日
青森県事業団訓令甲第三号
庁中一般
青森県新産業都市建設事業団文書取扱規程を次のように定める。
青森県新産業都市建設事業団文書取扱規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県新産業都市建設事業団(以下「事業団」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(文書の種類)
第二条 文書の種類は、その性質により次のとおり区分する。
一 一般文書、往復文書及び部内文書その他の文書で法規文書、令達文書及び公示文書以外のもの。
二 法規文書
イ 規則
三 令達文書
イ 訓令甲 所属機関又は所属職員の全部又は一部に命令し、公表するもの。
ロ 訓令乙 所属機関又は所属職員の一部に命令し、公表しないもの。
ハ 内訓 訓令中秘密事項を内示するもの。
ニ 指令 個人又は団体からの申請又は願出に対し許可又は認可等の行政処分を行なうために発するもの。
ホ 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項について作為若しくは不作為を命じ、又は行政処分を取り消すために発するもの。
四 公示文書
イ 公示
(文書の記号及び番号)
第三条 一般文書(報告書、復令書、計算書、仕訳書、請求書等を除く。)には、記号及び番号を付さなければならない。
2 前項の記号(以下「文書記号」という。)は、別記(一)のとおりとし、秘密に属するものは、文書記号の右に「親」の文字を加えるものとする。
3 第一項の番号(以下「文書番号」という。)は、文書件名簿により付し、各課ごとに年間を通じて一連番号とし、同一事案に関する文書には、終始同一番号を用いるものとする。ただし軽易な文書については、「号外」として処理することができる。
(令達番号)
第四条 法規文書、令達文書及び公示文書には、それぞれ法規番号、令達番号及び公示番号を付さなければならない。
2 前項の番号は、規則、訓令甲及び公告にあつては公布簿(別記(二))により、訓令乙、内訓、指令及び達にあつては、それぞれの令達番号簿により付し、年間を通じて一連番号とする。
(文書の取扱い)
第五条 この規程に定めのあるものを除くほか、事業団の文書の取扱いについては、青森県文書取扱規程(昭和三十六年八月青森県訓令甲第二十七号)中本庁の文書取扱いの例により処理するものとする。
改正文(昭和四二年事業団訓令甲第三号)抄
昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(平成一六年事業団訓令甲第三号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
別記(一)
(昭42事業団訓令甲3・全改、平16事業団訓令甲3・一部改正)
課名 | 文書記号 |
総務課 | 青事総 |
建設管理課 | 青事建 |