○青森県新産業都市建設事業団公印規程

昭和三十九年二月十一日

青森県事業団訓令甲第四号

庁中一般

青森県新産業都市建設事業団公印規程

(趣旨)

第一条 この規程は、公印の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(昭四〇事業団訓令甲一二・全改)

(公印の種類)

第二条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 理事長印

 理事長職務代理者印

 理事印

 監事印

 課長印

 事業団印

 小切手に使用する理事長印

 小切手に使用する理事長職務代理者印

(昭三九事業団訓令甲六・昭四〇事業団訓令甲八・昭四二事業団訓令甲四・一部改正)

(公印のひな形及び寸法)

第三条 公印(前条第七号の公印を除く。)のひな形及び寸法は、別記のとおりとする。

(昭三九事業団訓令甲六・昭四二事業団訓令甲四・一部改正)

(管守する者)

第四条 公印は、総務課長が管守するものとする。ただし、建設管理課備付けの理事長印及び課長印は、建設管理課長が管守するものとする。

(昭四二事業団訓令甲四・全改、平一六事業団訓令甲四・一部改正)

(管守の方法)

第五条 公印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。

(公印の調製等の承認)

第六条 公印の調製、改刻又は廃止は、総務課長が専務理事の承認を得て行なわなければならない。

(昭四〇事業団訓令甲五・一部改正)

(公印の登録)

第七条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の調製、改刻又は廃止を行なつたときは、公印の印影、種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(昭四〇事業団訓令甲五・一部改正)

(公印の紛失等の届出)

第八条 総務課長及び建設管理課長は、公印を紛失し、又は損傷したときは、すみやかに理由を具し、専務理事に届け出なければならない。

(昭三九事業団訓令甲六・昭四〇事業団訓令甲五・昭四〇事業団訓令甲一二・昭四二事業団訓令甲四・平一六事業団訓令甲四・一部改正)

(公印の使用)

第九条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書にその原議書を添えて総務課長又は建設管理課長に提示し、承認を受けなければならない。

(昭四〇事業団訓令甲五・全改、昭四〇事業団訓令甲八・昭四〇事業団訓令甲一二・昭四二事業団訓令甲四・平一六事業団訓令甲四・一部改正)

改正文(昭和三九年事業団訓令甲第六号)

昭和三十九年四月一日から適用する。

改正文(昭和四〇年事業団訓令甲第八号)

昭和四十年七月七日から適用する。

改正文(昭和四〇年事業団訓令甲第一二号)

昭和四十年十一月一日から適用する。

改正文(昭和四二年事業団訓令甲第四号)

昭和四十二年四月一日から適用する。

(平成一六年事業団訓令甲第四号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

別記

(昭39事業団訓令甲6・昭40事業団訓令甲8・昭42事業団訓令甲4・一部改正)

1 公印のひな形

理事長印

理事長職務代理者印

理事長印

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監事印

課長印

事業団印

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小切手に使用する理事長職務代理者印

 

 

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2 寸法

公印の種類

寸法方ミリメートル

理事長印

30

理事長職務代理者印

30

理事印

27

監事印

27

課長印

21

事業団印

30

小切手に使用する理事長職務代理者印

外円の直径18ミリメートル

内円の直径11ミリメートル

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青森県新産業都市建設事業団公印規程

昭和39年2月11日 事業団訓令甲第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第18編 新産業都市建設事業団
沿革情報
昭和39年2月11日 事業団訓令甲第4号
昭和39年6月4日 事業団訓令甲第6号
昭和40年4月10日 事業団訓令甲第5号
昭和40年7月15日 事業団訓令甲第8号
昭和40年11月13日 事業団訓令甲第12号
昭和42年5月11日 事業団訓令甲第4号
平成16年3月31日 事業団訓令甲第4号