○道路の供用の開始

平成十五年十一月七日

青森県告示第七百七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年十二月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道小友板柳停車場線

弘前市大字種市字小島四三三から北津軽郡板柳町大字掛落林字前田六六の一まで

平成一五・一一・七

県道鰺ケ沢蟹田線

西津軽郡木造町大字菰槌字鴻ノ巣四九の三から西津軽郡木造町大字大湯字清水八八の一二まで

西津軽郡車力村大字富萢字林元四の三から西津軽郡車力村大字富萢字林元一二まで

県道菰槌木造線

西津軽郡木造町大字菰槌字鴻ノ巣九の三から西津軽郡木造町大字菰槌字鴻ノ巣無番まで

西津軽郡木造町大字菰槌字松島七四の一から西津軽郡木造町大字菰槌字松島七三まで

道路の供用の開始

平成15年11月7日 告示第707号

(平成15年11月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成15年11月7日 告示第707号