○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十五年十一月二十八日

青森県告示第七百五十一号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び弘前県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。

長崎急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

黒石市

山形町

 

二〇四

柵ノ木一丁目

 

一〇〇

 

九四

 

八三

 

七六

 

柵ノ木二丁目

 

七一の一

 

一〇五

柵ノ木一丁目

 

一四二

 

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成15年11月28日 告示第751号

(平成15年11月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成15年11月28日 告示第751号