○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十五年十二月二十二日

青森県告示第八百九号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び十和田県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。

船橋急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号を結んだ線は町道市内一〇〇―一八号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡野辺地町

 

寺の沢

一五の五

 

船橋

九の五七

 

九の六二

 

九の六二

 

九の六三

 

九の一〇〇

 

九の一四二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成15年12月22日 告示第809号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成15年12月22日 告示第809号