○県文化財の指定

平成十六年一月二十一日

青森県教育委員会告示第一号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定する。

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

新井晴峰筆

紙本著色観桜観楓図屏風

一双

弘前市大字下白銀町一番地六

弘前市立博物館

弘前市

県文化財の指定

平成16年1月21日 教育委員会告示第1号

(平成16年1月21日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成16年1月21日 教育委員会告示第1号