○都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値の指定
平成十六年二月二十三日
青森県告示第百十号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第五十二条第一項第八号、第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ及び別表第三(に)欄の五の項の規定により、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値を次のとおり定め、平成十六年四月一日から施行する。
区域の区分 | 法第五十二条第一項第八号の規定による数値 | 法第五十三条第一項第六号の規定による数値 | 法第五十六条第一項第二号ニの規定による数値 | 法別表第三(に)欄の五の項の規定による数値 |
全域 | 十分の二十 | 十分の七 | 二・五 | 一・五 |