○青森県法令適用事前確認手続規程
平成十六年三月十七日
青森県告示第百七十三号
青森県法令適用事前確認手続規程を次のように定める。
青森県法令適用事前確認手続規程
(趣旨)
第一条 この規程は、県民等が実現しようとする自己の事業活動等に係る具体的な行為に関し、当該行為が知事の権限に属する事務に係る法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の条項の適用を受けるかどうかをあらかじめ確認するための手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(照会の手続)
第二条 自己の事業活動等に係る具体的な行為が特定の法令の条項の適用を受けるかどうかをあらかじめ確認しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面により知事に照会しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該行為に係る個別的かつ具体的な事実
三 適用を受けるかどうかを確認したい特定の法令の条項
四 当該行為が当該条項の適用を受けるかどうかについての自己の意見及びその根拠
六 その他知事が必要と認める事項
(対象となる法令の条項)
第三条 前条第一項の規定により照会することができる法令の条項は、次のいずれかに該当する知事の権限に属する事務に係る法令の条項とする。
一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する申請に対する処分の根拠を定める法令の条項であって、当該条項に違反する行為が罰則の対象となるもの
二 行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分の根拠を定める法令の条項
三 行政手続法第二条第七号に規定する届出の根拠を定める法令の条項であって、当該条項に違反する行為が罰則の対象となるもの
2 知事は、前項の法令の条項の目録を一般の閲覧に供するものとする。
3 知事は、次に掲げる場合は、回答しないことができる。この場合において、知事は、照会者に対し、遅滞なく、その旨及び理由を通知するものとする。
一 照会に係る行為と類似の行為が争訟の対象となっている場合
二 照会に係る行為が当該照会に係る特定の法令の条項の適用を受けるかどうかについて既に公にされている場合
(照会内容等の公表)
第五条 知事は、前条第一項の規定により回答した日から三十日以内に、照会内容等を公表するものとする。ただし、照会内容等のうち青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第七条に規定する不開示情報に該当する部分については、必要に応じ、これを除いて公表することができる。
2 照会者は、正当な理由があるときは、前項に規定する期間を延長することを請求することができる。
3 知事は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、延長するかどうかを決定し、その決定の内容を照会者に通知するものとする。
(電子情報処理組織による照会に係る適用除外)
第六条 青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十九年十月青森県条例第六十五号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して照会をする場合については、知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年十月青森県規則第九十三号)第三条第二項の規定は、適用しない。
(平一九告示七五〇・全改)
附則
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年告示第七五〇号)
この規程は、告示の日から施行する。