○車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成十六年三月十九日

青森県告示第百八十七号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大二十五トンである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

国道四五四号

八戸市大字尻内町字鴨ケ池一一九から八戸市大字尻内町字直田七〇まで

県道八戸環状線

八戸市大字新井田字重地一八の六から八戸市大字新井田字寺沢一〇の一一四まで

県道青森東インター線

青森市大字諏訪沢字松代一四八の一から青森市大字三本木字川崎一六三の三まで

二 指定する年月日

平成十六年四月一日

車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成16年3月19日 告示第187号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成16年3月19日 告示第187号