○青森県特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例
平成十六年三月二十六日
青森県条例第二号
青森県特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例をここに公布する。
青森県特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十五条第二項の規定に基づき、特例児童扶養資金(児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号)附則第四条第一項に規定する特例児童扶養資金をいう。以下同じ。)の貸付金の償還の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六条例七六・一部改正)
(償還の免除)
第二条 知事は、特例児童扶養資金の貸付けを受けた者が、所得の状況、死亡したこと又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたことにより当該貸付金を償還することができなくなったと認められるときは、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。
(施行事項)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第七六号)
この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。