○学校以外の教育機関に置く職の特例に関する規則
平成十六年三月三十一日
青森県教育委員会規則第六号
学校以外の教育機関に置く職の特例に関する規則をここに公布する。
学校以外の教育機関に置く職の特例に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)に置く職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び身分)
第二条 教育機関に特に必要があると認めるときは、次の職を置く。
一 理事
二 参事
三 総括副参事
四 副参事
2 前項に規定する職には、事務職員をもって充てる。
(職務)
第三条 理事は、特に命ぜられた重要な事項を総括整理する。
2 参事は、特に命ぜられた事項を総括整理する。
3 総括副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事項に関する企画、調査及び立案に参画する。
4 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。
附則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。