○県文化財の指定

平成十六年四月十九日

青森県教育委員会告示第三号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県史跡に指定する。

種別

名称

所在地

所有者

県史跡

平舘台場跡

東津軽郡平舘村大字平舘字田の沢六八番地三、六九番地一、七〇番地、七一番地一、二一九番地

平舘村青森県

県文化財の指定

平成16年4月19日 教育委員会告示第3号

(平成16年4月19日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成16年4月19日 教育委員会告示第3号