○県文化財の指定
平成十六年四月十九日
青森県教育委員会告示第三号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県史跡に指定する。
種別 | 名称 | 所在地 | 所有者 |
県史跡 | 平舘台場跡 | 東津軽郡平舘村大字平舘字田の沢六八番地三、六九番地一、七〇番地、七一番地一、二一九番地 | 平舘村青森県 |
○県文化財の指定
平成十六年四月十九日
青森県教育委員会告示第三号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県史跡に指定する。
種別 | 名称 | 所在地 | 所有者 |
県史跡 | 平舘台場跡 | 東津軽郡平舘村大字平舘字田の沢六八番地三、六九番地一、七〇番地、七一番地一、二一九番地 | 平舘村青森県 |