○建築基準法第五十二条第七項の規定の適用を受けない区域の指定
平成十五年四月九日
青森県告示第二百七十八号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十二条第八項第一号の規定により、同項の規定の適用を受けない区域を次のとおり指定する。
弘前広域都市計画区域(弘前市の区域を除く。)、黒石都市計画区域、五所川原都市計画区域、十和田都市計画区域、三沢都市計画区域、むつ都市計画区域、つがる都市計画区域、平内都市計画区域、蟹田都市計画区域、鰺ケ沢都市計画区域、板柳都市計画区域、鶴田都市計画区域、野辺地都市計画区域、七戸都市計画区域、六戸都市計画区域、東北都市計画区域、六ケ所都市計画区域、おいらせ都市計画区域、三戸都市計画区域、五戸都市計画区域及び階上都市計画区域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び商業地域の区域