○道路の供用の開始

平成十六年五月十九日

青森県告示第三百九十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十六年六月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

四五四号

三戸郡新郷村大字戸来字雨池一一の九八から

三戸郡新郷村大字戸来字雨池一一の九八まで

平成一六・五・一九

県道

名川階上線

三戸郡南郷村大字中野字志民長根二三の六から

三戸郡南郷村大字中野字家口二四の二まで

道路の供用の開始

平成16年5月19日 告示第391号

(平成16年5月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成16年5月19日 告示第391号