○道路の供用の開始

平成十六年六月四日

青森県告示第四百二十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十六年七月三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

一〇一号

五所川原市大字姥萢字船橋一八五の九から

五所川原市大字姥萢字船橋一九二の一まで

平成一六・六・四

県道

石川百田線

弘前市大字松森町三八の七から

弘前市大字土手町一三三の一まで

道路の供用の開始

平成16年6月4日 告示第421号

(平成16年6月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成16年6月4日 告示第421号