○道路の供用の開始

平成十六年六月三十日

青森県告示第四百七十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十六年七月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

山田鶴田線

北津軽郡鶴田町大字廻堰字下桂井五五から

北津軽郡鶴田町大字廻堰字下桂井五四の四まで

平成一六・六・三〇

道路の供用の開始

平成16年6月30日 告示第472号

(平成16年6月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成16年6月30日 告示第472号