○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成十六年六月三十日
青森県告示第四百七十五号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び五所川原県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。
飯詰一号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱四号と標柱五号を結んだ線は県道青森五所川原線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 五所川原市 | 飯詰 | 福泉 | 二二五地先 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二二五 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二二四の二 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 二二六の一七 |
五 | 〃 | 〃 | 影日沢 | 一四三の二 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一四三の二 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 一三五の一 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 一三五の一 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 一三八 |