○青森県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決すべきものとして定める条例
平成十六年六月三十日
青森県条例第四十九号
青森県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決すべきものとして定める条例をここに公布する。
青森県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決すべきものとして定める条例
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づき、県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決すべきものとして定めるとともに、計画の立案段階から議会が積極的な役割を果たすことにより、県行政の透明性の向上を図り、もって県民の視点に立った総合的かつ計画的な県行政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「基本計画」とは、次に掲げる計画をいう。
一 県行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画
二 前号に掲げるもののほか、県民生活に関係が深く、かつ、県行政の運営上特に重要と認められる分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画(法令の規定により策定されるもの及び計画期間が五年未満のものを除く。)
(議会の議決)
第三条 知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)は、基本計画の策定、変更(次に掲げる事項に係る場合に限る。以下同じ。)又は廃止をするに当たっては、次に掲げる事項(廃止の場合は、その旨)について、議会の議決を経なければならない。
一 基本計画の計画期間に関すること。
二 基本計画の推進に係る基本構想に関すること。
三 基本計画の実施に関し必要な政策及び施策のうち重要なものに関すること。
(立案過程における報告)
第四条 知事等は、基本計画の策定又は変更をしようとするときは、その立案過程において、基本計画の策定の目的又は変更の理由及びその案の概要を議会に報告しなければならない。
(知事等への意見)
第五条 議会は、社会経済情勢の変化等の理由により、基本計画の変更又は廃止が必要と認めるときは、知事等に対し、意見を述べることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以降に策定される基本計画について適用する。
2 この条例の施行の際現に策定されている計画のうち、次に掲げる計画は、第二条第二号に規定する基本計画とみなす。
一 青森県環境計画
二 青森県社会福祉基本計画
三 青森県工業振興促進計画
四 青森県地域新エネルギービジョン
五 青森県文化観光基本計画
六 二十一世紀青森型農業の発展方向
七 青森県森林・林業基本計画
八 新青森県水産振興プラン
九 第三次青森県長期総合教育計画